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退職についてご質問です。 この度、転職に伴い、在職中の会社を退職する事を決めました。

退職についてご質問です。 この度、転職に伴い、在職中の会社を退職する事を決めました。13日に面接、15日に採用のお電話を頂き、その日のうちに店長には退職の旨を伝え、店長伝手でエリアマネージャーに話がいっています。 こちらの希望としては締め日である7/10づけで退職をしたいのですが、就業規則には「1 退職の申し出は、30日前に行わなければならない」とされている場合、難しいのでしょうか? なお、就業規則は以下のように続いています。 ・第9条に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき ・死亡したとき ・会社に連絡がなく30日を経過し、会社が所在を知らないとき 2 社員は、退職の申し出に対し会社が承認しなかった場合、民法第627条第2項の手続きで、辞職することができる。 3 社員が退職または辞職した場合は、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由について証明書を交付する。 昨日19日にマネージャーとも直接話をしていたのですが、「人手が足りない。あなたが辞めたら他の社員の休みが5~6日になる」「月末までいられないのか」「シフトが出来ているから調整は出来ない」と言われています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    > 就業規則には「1 退職の申し出は、30日前に行わなければならない」とされている場合、難しいのでしょうか? 会社次第ですね。 会社側がどこまで譲歩してくれるかによるでしょう。 民法では、規定が無い場合は 2 週間前に届け出るように決められています。 一般的には、余裕を持って 1 ヶ月前くらいに伝えるのが常識的と言われているんじゃないでしょうか。 6/15 に 7/10 退職希望は、やや短めでは有りますが民法には違反しません。 なので、後は会社側がどこまで対応してくれるのかによると思います。 ただ、余程の理由が無い限り、就業規則を曲げることはないでしょう。 下手に前例を作ってしまうと、就業規則自体が形骸化してしまう恐れがありますから。 本人が病気の場合などのやむを得ない理由であれば別だと思いますが、単なる任意の退職なら、認められる可能性は低いと思います。 > 昨日19日にマネージャーとも直接話をしていたのですが、「人手が足りない。あなたが辞めたら他の社員の休みが5~6日になる」「月末までいられないのか」「シフトが出来ているから調整は出来ない」と言われています。 現場には現場の理由や希望がありますからね。 規則としては、少なくとも 7/15 には辞めることが出来ると思います。 後は、質問者様の気持ちの問題でしょう。 迷惑をかけて辞めるのか、ある程度円満な辞め方をするのか。 質問者様がどう考え、どんな選択をするかでしかないと思います。

  • 就業規則で「退職の申し出は、30日前に行わなければならない」とされているのであれば、それより短い期間で辞めるのは無理です。 常識的には、遅くとも2〜3ヶ月前には辞意を伝えるのが普通ですし(元の会社としても、後任者を用意したり業務を調整するのに時間がかかりますよね)、就業規則にある1ヶ月というのが、不当に長く設定されているとは思いません。 会社によっては、半年前とか1年前という話も聞きます。 就業規則の通りとするなら、退職日は、最短で7/15になります。 しかし、社会人として、退職に際して職場に迷惑をかけるのはよくないですから、その点を十分に考慮して、会社とあなたが合意する退職日を決めなくてはなりません。 現実には、7/末、8/10、8/末あたりで辞められれば「迅速に辞められた」ということになると思います。 7/末という会社からの案は、会社がギリギリまで譲歩している日付です。 とにかく早く辞めたいということであれば、それを受け入れるのが良いと思います。

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  • 今の会社に希望を伝える程度で、無理なら新しい会社に理由を話して入社日を遅らせてもらいましょう。 綺麗に退職しておかないと、後々あなたに悪い評判を流されたりしても困ります。新しい会社も数週間も待てないのであれば、相当切迫詰まってるってことでしょうから、そんなブラックな会社に入っては先が思いやられます。 キチンと理由を説明してキレイに転職して下さいね。 幸運をお祈りします。

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  • 就業規則には「1 退職の申し出は、30日前に行わなければならない」とされている場合、難しいのでしょうか? ↑↑会社が受理すれば、その限りではありません。 が貴方の場合、30日以内の提出であるのであれば、出社を求められると出社が必要です。 会社側の人手が足りないと言うの事で退職を認めないと言うのは理由になりません。あくまでも、退職日を延長して貰う為の交渉です。 マネジメントは会社の責任で行わないとダメです。

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