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消防設備士の勉強中です。 SPについてですが11階以上は設置必須となると思いますが、11階以上が必須になるんでしょうか…

消防設備士の勉強中です。 SPについてですが11階以上は設置必須となると思いますが、11階以上が必須になるんでしょうか、それとも全館必須になるんですか

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    現役の消防官で、消防用設備の設置指導をしていたことがあります。 まず、消防法施行令第十二条をしっかり読み込みましょう。 まず、ベースとなるのは第一項第十一号です。 「前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の階(カッコ書き省略)」 この場合は、第十一項より前の規定に当てはまらない防火対象物について「十一階以上の階にはスプリンクラーが必要」としています。 つまり、十階より下は基本的にスプリンクラーは必要ありません。 しかし、それ以外の規定が第十項までに書かれているのです。 その中で十一階以上の階についての規制があるのは、第三号で 「別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六)項イに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が十一以上のもの(カッコ書き省略)」 これは「特定用途防火対象物で十一階以上の階数があるものは、全館、スプリンクラーが必要」としています。 この他に、階数が十以下の建物で用途や面積によって規制がかかることがあるのは、読んでもらえばわかると思います。

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