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公認会計士試験 企業法についての質問です。

公認会計士試験 企業法についての質問です。どなたかお詳しい方、ご回答いただけるとうれしく思います。 持分会社の現物出資において、検査役の調査が必要とされない理由は何なのでしょうか。 私は、直接無限責任社員がいる合名、合資はわかるのですが、合同会社に関しては、調査をしないと、債権者保護にかけると思いました。

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    一般的に言われているのは、小規模会社が想定されている合同会社において、現物出資のために検査役の選任を要するとなるとかなりの負担になるから、持分会社においては不要とする考えがある。検査役の選任もある程度のお金がかかるらしい。 確かに大きい合同会社(アップルジャパン、アマゾンジャパンなど)もあるが、企業形態で想定されている会社は小規模中小企業である。 持分会社において、出資を履行したのに「債権者」が害されるというのは少し不自然だとも考えられる。 仮装払込などを規制している主な理由は、会社財産を危うくするという理由で、間接的に債権者の利益をも保護しているが、仮装払込の責任は株式会社においては総株主の同意で免除することができると規定して、他の出資者の保護にある可能性が高いと思っている。

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