一般的に言われているのは、小規模会社が想定されている合同会社において、現物出資のために検査役の選任を要するとなるとかなりの負担になるから、持分会社においては不要とする考えがある。検査役の選任もある程度のお金がかかるらしい。 確かに大きい合同会社(アップルジャパン、アマゾンジャパンなど)もあるが、企業形態で想定されている会社は小規模中小企業である。 持分会社において、出資を履行したのに「債権者」が害されるというのは少し不自然だとも考えられる。 仮装払込などを規制している主な理由は、会社財産を危うくするという理由で、間接的に債権者の利益をも保護しているが、仮装払込の責任は株式会社においては総株主の同意で免除することができると規定して、他の出資者の保護にある可能性が高いと思っている。
< 質問に関する求人 >
公認会計士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る