解決済み
アルバイトを掛け持ちしている場合の国保料について教えてください! ひとり親(寡婦)の友達が最近アルバイトを掛け持ちし始めて、片方では70万、もう片方で50万もらっているようです。 保険は国保に加入していて、国民年金も支払っています。 このように2ヶ所から収入がある場合は、金額にかかわらず確定申告を自分でする必要があるのでしょうか? また、 ①確定申告しなかった場合は何か損したり、罰金などあるのでしょうか? ②確定申告しなかった場合、国保料などはどのように算定されるのでしょうか? ③職場の方で給与支払報告書?を提出しなければいけない(義務?)と聞いた事があるのですが、給料もらってる方は何もしなくても2ヶ所で得た収入はそれぞれからくる給与支払報告書などから合計額がわかり、国保料などの算定の情報として県や市、役場もわかっているのでしょうか? よろしくお願いします。
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通常、税額が発生するような場合は、確定申告が必要になるようです。 その友達は学生でしょうか? 学生の場合は、年収130万円までは所得税がかかりません。 現在120万円(=70+50)のようですから、 確定申告をしても、勤労学生控除によって所得税額は0円になります。 学生でない場合は、年収が103万円を超えていますので税額が発生します。その税額は、8,600円です。 でも、 並行して2カ所で働いている場合は、1カ所にしか「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は出せませんから、たぶん、もう1カ所から高い税金を引かれていると思います。その税額が年間合計で8,600円を超えているような場合には、確定申告をすれば取られ過ぎていた税金は還付されます。 また、おっしゃるように、 バイト先から市町村役場に支払い報告書が届きますので、給料の合計額は分かります。役場によっては「お尋ね」を出して市民税の申告をするように催促したり、勝手に課税したりするようです。 でも、 給与の年収の合計が103万円を超えると、親の扶養から外れますので、親が知らずに扶養控除などを申請してしまうと、後で面倒なことになります。特に、離別の寡婦の場合は、扶養親族がいなくなってしまうと寡婦控除も受けられませんから税金がポンと上がってしまいます。 もし、友達が18歳未満で親が児童扶養手当をもらっていたような場合、その支給も停止するかもしれません。親の勤め先から扶養手当が出ているような場合、これも無くなるかもしれません。 で、 ①は、 上記のように、損する場合もあります。 また、逆に給料から引かれていた税額より、実際に支払う必要がある税額の方が多くなる場合は、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。 ②は、 役場が把握した所得で保険料が計算されます。(国保の保険料は、世帯の合計所得から計算して、まとめて世帯主に請求しますので、親の保険料が上がります。) ③は、 その通りです。
金額が一定以上となると、確定申告が必要です。 詳しくはこちらを https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 質問の場合ですと、年収120万ですから 確定申告の義務はありません。 寡婦ですし、年収120万だと 所得税は0です。 ただし、所得税を引かれている場合ですと、確定申告しないと 引かれた所得税は戻ってきません。 国保料は、前年の所得から計算されます。 給与所得者の場合、各勤務先から 給与支払報告書の提出がある場合は、 住民税の申告は必要ありませんが、提出が1か所でもされていない場合は 住民税の申告は必要です(確定申告でも可) また、前年の所得が市役所で不明な場合ですと、 国保料が軽減されません。 ですから、すくなくても 軽減のために、申告した方がいいです。 なので、所得税を引かれているならば、確定申告して それを取り戻す。 引かれていない場合は、住民税の申告をして、 確実に国保料が軽減されるようにしておく といったところでしょうか
>このように2ヶ所から収入がある場合は、金額にかかわらず確定申告を自分でする必要があるのでしょうか? その通りです。確定申告しなければいけません。 確定申告しなかった場合には、無申告加算税や過少申告加算税、延滞税などペナルティーがあります。 「確定申告しない」と言うのは違法な行為です。個人ではまずない事ですが、脱税額が多ければ逮捕されることもある重罪です。 確定申告しない場合でも職場から自治体へは給与支払報告書が届くのでそれを元に税金は算出されます。 しかしそれには国保料や国民年金の支払いが反映されてない可能性が高く、本来より多い税額となる場合もある。 なのできちんと確定申告した方が良い。と言うかしなきゃダメ。
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