解決済み
勤務状況不良の社員の処遇。育児休暇明けから3年たちますが勤務状況が芳しくない総合職社員(転勤の可能性があるという条件で入社していますが事実上転勤は免除です)がおります。「現時点で休まない、遅刻をしないという約束はできない」という回答がありました。弊社はフレックス制を採用しておらず、9:15~16:15までが時短勤務の就業時間です。会社としてフレックス制度を導入する予定はありません。 月に4~5日は会社を休むことがあり、かつ会社に来ているときも始業時間に出社していることが週に2~3回程度という勤務状態が3年ほど続いています。 転勤も異動も免除していますが通常こういった場合に正社員(総合職)としての契約形態のまま認めることが妥当なのでしょうか。 たいした勤務状況と業務内容でもないのに特別扱いをすれば、「正直者がバカを見る」という組織崩壊のきっかけとなります。まともに勤務できないのであれば退職する、常勤から非常勤にする。正社員からアルバイトにするという、総合職から一般職にする規律をもった待遇をすることが人事政策なのでしょうか。
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評価制度はないですか? 以前の職場で同じような人がいて、転勤を命じられ、断ると転勤のないエリア社員にされ、給与もエリア社員ベースに下がりました。 勤務状況や仕事の質で評価も上がらずなので、給与も低いままです。 また、よく休むから替わりのきく簡単な業務しかさせていなかったですが、反対に、休むとそのまま仕事がたまったり、責任の重い業務を任せることで、休めば自分が大変になるので休むことも減りました。 ただ、そのへんは、その人の所属部署の上司の手腕にもなりますが。。。 組合が強いと、パートや有期雇用などに変更することは難しいかもしれません。
知恵袋依存性すぎますよあなた、 そして他人のことなどどうでもよい
社長が決めることです。 社員やパートのおばちゃんは、面白くないなら、社長に直訴して頂戴。
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