解決済み
福祉用具プランナーについて 現在、理学療法士として勤務し丸5年になる者です。 福祉用具プランナーという資格を取得したいと考えているのですが、受講対象となる条件について教えてください。 ネットなどに書いてある条件で 1.以下のいずれかの条件を満たし、現在も福祉用具専門相談員として2年以上その業務に従事している者 ①「指定居宅サービス等の人員、設備運営に関する基準」(平成11.3.31厚令三七)第194条に定める、厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者若しくは都道府県知事がこれと同程度以上の講習を受けたと認める者 ② 指定福祉用具貸与又は販売にあたる福祉用具専門相談員として、その業務に従事している下記の者 保健師 / 看護師 / 准看護師 / 理学療法士 / 作業療法士 / 社会福祉士 / 介護福祉士 / 義肢装具士 2.その他福祉用具関連業務に2年以上従事している下記の者 介護支援専門員 / 建築士 3.上記1及び2のほか福祉用具関連業務に2年以上従事し、特に研修受講の有効性を認められる者 とありますが、理学療法士の資格を持っているにプラスして福祉用具専門相談員として2年実務経験が必要ということなのでしょうか? 理学療法士の資格のみでは、福祉用具プランナーの受講対象とはならないのでしょうか? 恥ずかしながら文章の読解がうまくできず、、、。 詳しい方よろしくお願いします(>_<)
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理学療法士の資格のみでは、福祉用具プランナーの受講対象とはならないですが、 理学療法士やっていれば 福祉用具関連業務に2年以上従事 しているでしょ。車椅子がらみとか・・・ http://www.nagoya-rehab.or.jp/plaza/summary/training/training_planner/index.html http://www.nagoya-rehab.or.jp/artis-cms/cms-files/20170401-104153-9249.pdf http://www.nagoya-rehab.or.jp/artis-cms/cms-files/20170401-104153-5480.pdf
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