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危険物取扱者は、丙種、乙種、甲種ともに業務独占資格ですか? また、丙種、乙種1~6、甲種で、活用範囲に違いはあるので …

危険物取扱者は、丙種、乙種、甲種ともに業務独占資格ですか? また、丙種、乙種1~6、甲種で、活用範囲に違いはあるので しょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はい。業務独占資格でなおかつ必置資格です。甲種→受験資格があるが、すべての危険物の取り扱いが出来る。乙種→受験資格はないので、小学校4年生で合格した人もいる。1類から6類まであり、取得した類ごとの危険物が扱える。丙種→第四類の一部の危険物を取り扱うことができる

    なるほど:2

  • それは指定数量を超える量を扱うかどうかでも 変わってくると思います。というのも、通常の 少量の使用においては資格は必要なく、ある程 度まとまった量でも他に有資格者がいて、その ものの監督下で取扱うに場合は資格はなくても 良いからです。しかし、指定数量を超えたり、 監督的立場(危険物保安監督者)に選任される 場合は資格(と一定の実務経験)が必要になる ので、業務独占資格といえなくはないでしょう。 活用範囲は当然、何の目的で何をどれくらいの 量、どれくらいの規模の事業所で扱うかで変わ ります・・・

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    なるほど:1

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