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公的身分証明書について よく写真付きのもので運転免許証とかマイナンバーカードとかありますが、検定の資格カードや技能…

公的身分証明書について よく写真付きのもので運転免許証とかマイナンバーカードとかありますが、検定の資格カードや技能士カードもふくまれるのでしょうか? 証明になる場合1枚で証明になりますか?それとも保険証や年金手帳のように2つ合わさって証明になるという感じでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一般的な話からします 身分証明について ポイント ・日本ではすべてで使えるオールマイティな身分証明は存在しません。 ・法律で認められているのは公的機関と犯罪収益移転防止法で定められた対象業界だけです ・それ以外の業界では取捨選択可能です。 ですからマイナンバーカードを身分証明にせずに、ご質問の検定の資格カードや技能士カードを身分証明にすることも可能です。 【犯罪収益移転防止法で定められた対象業界】 ○金融機関等(法第 2 条第 2 項第 1 号~第 33 号) 銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、 株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、 保険会社、外国保険会社等、少額短期保険業者、共済水産業協同組合連合会、 金融商品取引業者、証券金融会社、特例業務届出者、信託会社、自己信託会社、 不動産特定共同事業者、無尽会社、貸金業者、短資業者、資金移動業者、 商品先物取引業者、振替機関、口座管理機関、電子債権記録機関、 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、両替業者 ○ファイナンスリース事業者(第 34 号) ○クレジットカード事業者(第 35 号) ○宅地建物取引業者(第 36 号) ○宝石・貴金属等取扱事業者(第 37 号) ○郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者(第 38 号) ○弁護士・弁護士法人(第 39 号) ○司法書士・司法書士法人(第 40 号) ○行政書士・行政書士法人(第 41 号) ○公認会計士・監査法人(第 42 号) ○税理士・税理士法人(第 43 号) 【公的機関及び法律で定められた業界では】 (1)以下のものが顔写真付き身分証明として通用します(1点のみの提示可能)。 1.運転免許証 2.運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) 3.旅券(パスポート) 4.個人番号カード(マイナンバーカード) 5.在留カード・特別永住者証明書 6.官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など) 7.官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの(ただし、本人から提示された場合などに限ります。) 仮免許などもここに入ります (2)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示することに加え、a.他の本人確認書類(上記(1)の書類を除きます。)または住居の記載のある補完書類(公共料金の領収証書などで領収日付などが6か月以内のものに限ります。)の原本を提示する、b.銀行が当該取引に係る書類などをお客さまに転送不要郵便物などで郵送する、c.上記a.の書類の原本またはその写しを送付する、のいずれかによって確認を行います(ただし、4.~7.の書類については、上記b.による確認のみとなります)。 1.各種健康保険証・各種年金手帳 2.顔写真が貼付されていない各種福祉手帳(母子健康手帳など) 3.取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書 4.住民票の写し・住民票の記載事項証明書 5.印鑑登録証明書(上記3.を除きます。) 6.戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの) 7.官公庁から発行・発給された書類(上記(1)7.を除きます。) 顔写真がある場合は 上記(1)の7にあたり 身分証明として認められることが多いです。 但し、それ以外の業界では 取捨選択が自由なので 一般的でないと拒絶されることも珍しくないと思います。 なお、 もし身分証明としてご質問の内容が認められず 他に顔写真付き身分証明がないと言う話でしたら 顔写真付き身分証明は 小型特殊免許が一番簡単に入手できますし マイナンバーカードのように 忌避されたり悪用されるリスクもないですね http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14172602054

    なるほど:1

  • 初めまして。 まず身分証明書は提出先によりことなりますが 資格証明書等は「官公署」が発行したものであれば受け付けてくれる場合もあります。例えば私が取得した「小型船舶免許:発行元 国土交通大臣」は免許更新もありますので身分証明書です。 身分証明書の定義は「発行元が公的機関・官公署のもの」「有効期間が定められてる事(更新制)」「住所・氏名・生年月日が記載」「顔写真付きのもの」となっております。 よって身近で言いますと 運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(但し提出先が公的機関・銀行・保険会社以外はコピーをさせてはいけません)などです。 結論ですが資格証などは一枚だけでは証明書としての利用は出来ない場合が多いです。 参考になれば幸いです。

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  • 提出する先にもなりますが、検定や技能士カードは身分証にならない (マイナーなので偽造と区別ができない) 一般的には運転免許証、保険証、住民票などです

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