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失業保険の一つに、特定理由離職者としての受給方法がありますが、下記のHPでは29年3月31日までの離職者にしか適用がない…

失業保険の一つに、特定理由離職者としての受給方法がありますが、下記のHPでは29年3月31日までの離職者にしか適用がないような趣旨のことが書かれています。給料遅配が2か月続いたため自己都合の退職をして就職活動をと考えているのですが、平成29年4月以降の退職者では利用できない制度なのでしょうか?? 更新されていれば非常に助かるのですが、平成29年4月以降の退職者でも利用できるか知っている方がいれば教えてください。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    貼り付けられたサイトに目を凝らしてご覧になるとお分かりになりますが、「離職の日が平成34年~」と延長されています。 ※給料遅配理由は特定理由離職者でなく、「特定受給資格者」の要件基準です。適用申請にあたっては諸々の資料提出が必要で、それには職場側の配慮が不可欠です。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf (Ⅱ「解雇」等により離職した者の(3)部分です)

  • 貴方の場合、遅配されたとは言え、給与額は全額支払われたのでしょ?そうで有れば、自己都合退職ですので対象外です。

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