その事案ですと行政書士の領域ですね。 権利義務に関する書類の作成は行政書士の独占業務となります。 契約書でも不動産登記などもするような場合には 司法書士も付随業務として 契約書作成もできると解されていますが 今回のような登記と関係のない場合は 行政書士の領域となります。
書類作成に関して言えば、 行政書士の業務は官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類を作成、提出代理及びこれらの書類作成に関して相談に応じることです。 司法書士の業務は登記又は供託に関する書類、裁判所,検察庁、法務局に提出する書類を作成、申請代理、相談に応じることです。 金銭の貸し借りに関する契約書は、当事者の権利義務を定める書類であり且つ契約の事実を証明する書類です。 ご質問の契約は出資契約と呼ばれるものであり、こちらも事実(証明)や権利義務を規程する書類です。 したがって、当該契約書に関する業務は行政書士のテリトリーです。
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