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御教授下さい。 当方、浄化槽管理士をしているものなのですが、病院に設置されている浄化槽で放射線管理区域内に設置されてい…

御教授下さい。 当方、浄化槽管理士をしているものなのですが、病院に設置されている浄化槽で放射線管理区域内に設置されている浄化槽があります。 放射線管理区域内に浄化槽を設置することが可能なのか、放射線管理区域内に設置されている浄化槽の清掃を行う際に一般廃棄物での処理が可能なのかを教えて頂きたいです。 浄化槽管理士が一人しかいなく実績もあまりないので聞ける先輩などがおらず、ここで質問させていただきました。よろしくお願い致します。

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    大学で放射線施設に勤めております。 以下の回答の内容は大学病院での事例ですので質問者様の職場に近い環境かもしれませんので書かせていただきます。 内容が異なるような場合には言っていただければ訂正、追記しますので言ってください。 病院の管理区域ということですので、おそらくはRI投与などの治療を行われる場所でしょうか。 待機部屋や入院施設があるような場所を管理区域にしているとトイレなどの施設が管理区域に付随している場所もありますね。 そういう施設がありますと、事業所外に流す水に関しては測定し、放射性物質が一定の数量以下であることを確認したうえで流さないといけませんので、どうしても浄化槽などは管理区域の中に存在することとなります。 もちろん設置に関しては放射線施設の排水設備として規制省庁に申請を出して設置しています。 実際のところ浄化槽の清掃などは実務面として問題となってくることがあります。 結論から言いますと、槽内のヘドロやゴミなどは測定して問題なければ(持ち出し基準を満たしていればと言うべきでしょうね)管理区域外に持ち出して一般廃棄物として処理することが可能です。 ただし、実務面としては槽内のゴミなどについて測定などが面倒であるため、日本アイソトープ協会に年に1回RI廃棄物として集荷してもらっていると思われます。 特に病院の場合にはRIを薬として投与後に関しては放射線障害防止法から外れて医療法の管轄となりますので管理が変わってきます。 ただ、病院などでは調剤の場と投薬の場は管理上近くにあるようになっている(遠くにあると管理区域を複数造る必要があり、管理の面でも費用の面でも面倒なため)ため、管理区域内にある浄化槽や貯水槽などは基本的に放射線障害防止法に則って管理しています。 そのために廃棄物に関しても一般廃棄物としてではなく、RI廃棄物として処理した方がお金はかかりますが手間は大幅に軽減されます。(安全性と担保した測定となると高額な機材が必要となったり、手間が多くかかったりしますし、病院などですと安全側に立った処理をされているところが多いです。放射線がらみでトラブルがあると病院の評判が大変ですので・・・) なお、浄化槽の清掃に関してもその管理区域に選任されている放射線取扱主任者がいるはずですので、その方と話をしていただいた方がいいですよ。 おそらくはRI廃棄物の集荷依頼などをやっているのはその方もしくは下の方が指示をされてだと思いますので。 詳細が分からない状況でしたので、ひとまず大まかに書き連ねました。 もう少し詳細をということがあれば仰っていただければ追記いたします。 参考となりましたら幸いです。

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