救命救急士の資格を取得しても働く場がほとんどありません。このことはまず大前提として知っておいてください。 一般に救命救急士が活躍する場は救急車内ですが、この救急車は消防署の管轄です。したがって消防士の中から救急隊員が選ばれ、その中に救命救急士も含まれます。 ですので救命救急士として働きたければまず消防士を目指してください。消防士試験は地方公務員試験の一つで、高卒程度試験と大卒程度試験があります。年齢によって受験資格が異なります。以下を参照してください http://www.tokyo-ac.jp/high/outline/age.html 高卒程度にせよ、大卒程度にせよ採用試験はかなり難しく倍率も結構高いものです。で、救命救急士の資格を持っていても合格・採用に有利にならない自治体がほとんどです。 そのような自治体では消防官として採用し一定の現場経験を経たあとで、救命救急士希望者を募り、公費で資格を取得させます。そして救急隊員として勤務させます。 最近は消防官試験に救命救急士資格取得者枠を設けるところも増えてきました。しかし資格取得者は結構いますので特に合格しやすいということはありません。 なおどちらの枠で採用されても、救命救急士として働けるかどうかは本人の希望と上司の判断です。本分は消防官ですから一生救命救急士として働けるわけではありません
1人が参考になると回答しました
私は専門学校にて救急救命士の資格を取得しました。 消防士、海保、自衛隊になる覚悟はありますか? 救急救命士の資格を取得しても公務員試験という壁があります。 倍率60倍の試験もありました。 浪人し毎年、体力試験や面接で落ちて 現在は消防(救急救命士)を諦め 看護師を目指しています。 医療現場の最前線で命を救う仕事は他にもありますので、よく考えてみてください。
前のbanksekoさんの回答で95%は正解です・・・が 「 一般に」救命救急士が活躍する場は救急車内、と言うのが少し?違います 一般にではなく、現状では(法的に)救急車内だけでしか 救命処置・・それも法律で詳細に決められた(医師の指示による) 一部の「医療行為」だけしかできません この規定は将来的にも拡大される可能性は???? 範囲は広がっても、活動場所の制限は解除?(拡大)は 先ず、有り得ないでしょう と言う事でまずは消防官になる事 その後消防署員の中から選抜されて専門教育を受けることを希望する それで「救急救命士の資格を取得できたら??? ま~~普通は、(せっかく)公費で資格を取らせたのですから、 定年までは、その資格での仕事にはなるでしょうね もちろん現場から離れて事務職(管理職)になることもあるでしょうけどね 敢えて高卒から専門学校や大学に行くのは、??? 少なくとも推薦できるような進路じゃありません
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