教えて!しごとの先生
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いつもお世話になっております。

いつもお世話になっております。育休の手当についてお力添えをお願い致します。 昨年9月22日に出産をし、 12月末あたりに出産手当金を頂きました。 そしてウチの会社は少し怪しい所がありまして、産前産後休業が前42後42日なのです。 なので、私は計84日分しか手当がきませんでした。 育休取得した為、産後42日から働く予定もないので通常であれば前42後56ですよね。 ですが総務にいくらかけあっても42.42の一点張りだったので、納得いきませんでしたが結局泣き寝入り?しました。 なので私の育休開始日は11月3日からですよね?そして育休終了日は子供が1歳になる前の9月21日までで合ってますか? 育休は保育園入園ができなかったなどがない限り子供が1歳になるまでだと思いますが、 もし保育園入園もできたとして、 11月3日〜9月21日までが私の場合、育休手当の支給期間になりますか? 会社の産前産後休業自体があやふやなものだったので、計算がよくわかりません… そして、1番謎な部分なのですが育休手当の初回の申請書類は年明け前に署名捺印して、会社に既に提出はしてあります。 その際、総務の方に育休の手当は全部で6回。2ヶ月に1回の支給になりますが、2回目からは捺印とかはいらないので、こっちの方で全部やりますからと言われました。 そんなことってありえますでしょうか? 産前産後休業のこともあったので心配になり、最近になってまた総務の方に確認したのですが、捺印が必要になるのは最初と最後らへんだと思うので、大丈夫ですよ〜とりあえず1回目の支給は4月半ばかな?と言われました。 となると、 4月に1回目 6月に2回目 8月に3回目 10月に4回目 12月に5回目 来年2月に6回目支給なのですか? 育休は9月21日までなのに、どうしたら総務の方が言うように6回も支給されるのですか? 他のサイトで調べると育休手当の支給は10ヶ月分と書いてありました。 総務の方が言う6回だと12ヶ月分になりますよね?… そもそも、9月21日までが育休期間だとすれば9月22日から会社復帰になりますか? そうすると4回目の支給を最後に手当が終了となりませか? 私は総務の言う通り6回支給されるのか、 それとも4回しか支給されないのでしょうか? 色々と質問がありますが、 どうかおわかりになるかた よろしくお願い致します…

補足

初回の支給はまだ頂いておりません(><) 会社の方で手続きが遅れると 支給される回数は減るのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんばんわ。 42.42なんて、とても怪しいです! 本来なら42.56で育休開始は11/18からですよね…。 でも、どうにもならないなら何も仕様がないですね。 質問者さんの会社ルールで言うと、育休開始が11/3から終了が9/21までとなります。保育園が決まらない理由であればさらに6ヶ月延長出来ますが、一旦9/21でお話させていただきます。 こちらの期間が育休手当の支給期間です。 可笑しな会社だなとは思いますが、産休期間は14日足りないけど、その分育休手当で貰えるならまぁ、チャラかな?と言う感じですね。笑 これが、育休手当は11/18からと言われるとなんとも納得がいきませんが…そんな可能性もなきにしもあらずですね。 捺印に関して。 最初と最後だけ…なんて事はないですよ! 毎回、2ヶ月に1回の申請で必要です。 私の会社の場合ですが、(ホントはダメなんだけど、)苗字がよくある名前の方とかありふれた苗字の方とかは百均とかで買って、申請時期に代筆で書いて申請したりしています。いちいち、書類送って書いてもらって返送してもらって…が煩わしいので。珍しい苗字の方は了承が得られれば申請期間中、ずっと印鑑をお預かりして…と言う感じでした。 とにかく、捺印は申請の度に必ず必要なので、もう一度しっかり確認とられた方が良いと思います。申請しなければ、貰える物も貰えませんからね。 そして、1回目の支給は1月だと思いますが、いただいてますか? 単純計算するど、 1回目 11/3〜1/2 2 1/3〜3/2 3 3/3〜5/2 4 5/3〜7/2 5 7/3〜9/2 6 9/2〜9/21 回数は6回で合ってると思います。 11月から9月なので10ヶ月分です。 総務の方がど素人なのか、それとも申請する気がないのか…間違いだらけです。 職安などに相談してみてもいいかも知れないですね。

  • 基本的なことから、 産前はともかく、会社は出産した女性を産後56日働かせてはならないという法律があるのですが。その辺はどうなっているのでしょうか・・・。 (一応産後48日以降は医師の許可があれば働かせてもいいみたいですがそれでも42日は短すぎだと思います。) なので9月22日出産なら産後56日は11月17日となり、そこまでは健康保険の 出産手当金、11/18~9/21までが雇用保険の育休手当だと思います。 今の状態だと11/3~11/17が空白期間となり、手当金がどこからも出ていません。 もしもらっていないなら一応追加で健保に申請はできます。(申請期限は2年以内)出産手当金の申請書は自分で健保に連絡すればもらうこともできます。 2か月に1回育休手当が支給されるのは総務の方が言う通りだと思いますが、申請するのに決められた期間があり、提出が遅れるとその期間の分は支給されなかったと思いましたが・・・。まだ初回手当がないということは申請期限を過ぎているかもしれません。一度確認した方が良いと思います。

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