解決済み
土地家屋調査士業において調査項目での疎明書面は 受託案件に関し、依頼人から提示された登記済証(登記識別情報)、印鑑証明書、住所証明書、戸籍謄抄本、農地転用許可書、建築確認済証や工事完了引渡証明書の所有権証する書面、規約を証する書面、相続を証する書面、他の書面の総称。 疎明書面の添付を必要とする登記申請事件の受託事件1件ごとに請求する。 以上のように今はないことになっている、土地家屋調査士報酬額運用基準という冊子に書いてあった。 しかし、この運用基準は公取の指導により廃止され、報酬基準は各土地家屋調査士が自由に設定していいことになっているので、疎明書面に関する解釈も土地家屋調査士ごとに違うかもしれない。直接、見積もりをした土地家屋調査士に聞いてみるのが一番いいと思います。
土地境界は絶対間違いないと言うものではありません。 1区画から当該土地の境界を確定したものと、10区画から確定したものでは精度や確定位置が変わります。 土地は登記簿寸法通りではなく、微妙に少なかったり伸びていたりするものです。 その補正を1区画内で行うのと、10区画内で行うのでは違ってきます。 今回の境界は100%間違いないものではないが、民事上問題のならない精度や状態で整理しましたと言う証明です。 当該土地隣接者の承諾印などが根拠となる書面です。
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