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行政法:執行罰と条例による秩序罰の違いって何ですか? テキストに執行罰(行政強制)は執行力があり、行政の独断(?

行政法:執行罰と条例による秩序罰の違いって何ですか? テキストに執行罰(行政強制)は執行力があり、行政の独断(?)がありえるが 秩序罰(行政罰)は裁判所を通す分公平が保たれる。 みたいな記述があったのですが、 両方とも「行政」が違反者から罰金をとるんですよね? 執行罰のみ繰り返し可なのも気になります。

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ID非公開さん

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    簡単に言えば 執行罰=作為義務のあるA行為をしなければ(あるいは、不作為義務のあるB行為をすれば)、過料を科すと警告して、A行為をさせるように(あるいは、B行為をさせないように)すること 秩序罰=違法なC行為をしたこと(あるいは作為義務のあるD行為をしなかったこと)という過去の事実に対して過料を科すこと ということです。 いずれの場合も、「過料」の制裁がありますが、「過料」は刑罰ではありません。刑罰としての「罰金」や「科料」が科されるわけではありませんから、注意が必要です。 執行罰としての過料は、行政庁が賦課して(砂防法36条)、国税滞納処分の例により徴収されます(砂防法38条1項)。 地方公共団体は、5万円以下の過料として秩序罰を賦課することができ(地方自治法14条3項)、納付がなければ、督促のうえ、地方税の滞納処分の例により、差押え等の滞納処分が可能となります(地方自治法231条の3第3項)。 いずれの場合も、裁判所が関与することはありません。 裁判所が関与するのは、【国】の秩序罰です。国が秩序罰としての過料を科すためには、地方裁判所に訴えを提起することが必要です(非訟事件手続法119条)。過料の裁判は、検察官の命令で執行されますが、この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有するとされています(非訟事件手続法121条1項)。 >執行罰のみ繰り返し可なのも気になります。 3月31日までに過料を警告して作為を命じた。→3月30日までに作為がなかったので過料を科した。→6月30日までに過料を警告して作為を命じた。→6月30日まで作為がなかったので過料を科した。→9月30日までに過料を警告して作為を命じた。→9月30日までに作為がなかったので過料を科した。 このような事例において、「3月31日までに作為がなかった」という1つの事実に対して3つの過料が科されたわけではなく、「3月31日までに作為がなかった」「6月30日までに作為がなかった」「9月30日までに作為がなかった」という3つの事実に対して、それぞれ1つの過料が科されていますから、不合理ではありません。 同じことは、秩序罰についても言えます。 路上禁煙地区で禁煙して過料に処せられた者が、1ヶ月後に再度路上禁煙地区で喫煙すれば過料に処せられるのは当然です。

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