解決済み
はじめまして。幼稚園2種免許の更新についての質問です。⭐私自身、昭和62年2月生まれ ⭐短大卒業と同時に幼稚園2種免許、保育士資格取得 ⭐保育園で勤めた経験あり、幼稚園はなし ⭐現在専業主婦 色んな方の質問を見ましたが、現在認定こども園などに勤めていないと免許更新の受講すらできないということですが、、 私の場合平成32年に免許の効力がなくなってしまうようですが、32年以降に認定こども園や幼稚園などに勤めたいと思った場合効力がない=資格なしということになりますか? それとも面接時効力がないことをお話し、採用後受講して免許更新する形しかないということでしょうか? ホームページなど見たのですが、なかなか理解できず詳しい方いらっしゃいましたら教えてくださると助かります(>_<)
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※教員免許更新制開始前(平成21年3月31日以前)に、教員免許を取得した場合は、 教師として働いたことが一度もなければ、教員免許は失効しません。 ※教員免許更新制開始後(平成21年4月1日以降)に、教員免許を取得した場合は、 教師として働いている・働いたことがない、に、一切関係なく、 10年経過すると、自動的に、教員免許が失効します。 >現在認定こども園などに勤めていないと免許更新の受講すらできないということですが、 ☆今のところ、 教員免許更新講習へ参加出来るのは、 ・幼小中高の現役教師 ・公立学校の教員採用試験に合格した、 私立学校から採用内定をもらった、 都道府県教育委員会や教育事務所などへ講師登録をした、など、 来年から教師として働く可能性がある人(※1) ・以前、教師として勤務していたが、 今は、産休や育休で休んでいる人。 あるいは、退職して専業主婦・主夫をしている人 ・以前、教師として勤務していたが、 今は、別の仕事をしている人。 ・・・といった「参加制限」が設定されており、 どれか1条件を満たしていないと、 講習に参加することができません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm >32年以降に認定こども園や幼稚園などに勤めたいと思った場合効力がない=資格なしということになりますか? 間違い。 ※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ○自動車免許が3日前に期限切れになってしまったから、 免許センターへ行って、 期限切れの人向けの講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 教員採用試験を受験して合格し、来年から教員として働ける可能性が出てきたけど、 教員免許は失効してるから、教員免許更新講習を受けて復活させよう! →あくまでも、 ○「教員免許が失効=教師として働けない、教壇に立てない、クラス担任できない」ということであり、 ×「教員免許がきれいさっぱりなくなって、単なる紙くずになり、無駄になる」ということではありませんので、 特に何も心配いりません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm >それとも面接時効力がないことをお話し、採用後受講して免許更新する形しかないということでしょうか? ☆教員免許が失効していても、 公立学校や私立学校の採用試験を受験することは可能です。 →「失効していると、受験できない」ということは、ありませんので、 受験して合格すればOK。 教員免許更新講習に参加することができ、 教員免許を更新することができます。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/010/08082808.htm
現在の状態は受講義務がなく、免許も失効しません。 今後、幼稚園やこども園に勤務することになったら、それまでに更新すれば良いです。 その際、更新期限が切れていても受講できます。
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