解決済み
保険薬剤師の登録変更について保険薬剤師の登録変更について教えて下さい。 結婚に伴い住居地の都道府県が変わりました。 それから数年、この度職場を変わることになり、保険薬剤師の登録票を出そうと思ったら、いつもおいてあるところにありませんでした。 紛失したのかな?それなら再発行をお願いしなくちゃと思ったのですが、ふと、薬剤師免許の氏名変更はしたけど保険薬剤師の方はしてないかも?そもそも県を移動したのも変更届してないかも?と不安になりました。 手元にないもので確認が出来ません。 この場合、厚生局に問い合わせて、再発行と、変更がまだなら変更届をお願いしたら良いのでしょうか? また、変更がまだなら、手続きが遅れたことによる罰則はありますでしょうか?
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質問者さんが登録された管轄地方厚生局に、問い合わせて確認されるのが一番確実です。 例として、関東信越厚生局の該当ページを紹介します。 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/hoken_toroku/ ①再交付申請について コチラに手続きが書かれています。 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/hoken_toroku/saikofu_shinsei.html 所定の申請用紙で、再交付の申請ができます。 また、登録票を紛失したことにより、届出書類に登録票を添付できない場合に該当しますから、登録紛失届も提出することになります。(最初に貼ったページの最下段で、登録票紛失届のダウンロードもできます) ②氏名変更について コチラに手続きの流れが書かれています。 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/hoken_toroku/shimei_henko.html 厚生労働省令に規定があり、氏名の変更等の事由が生じた場合には、速やかに届出をすることとなっていますが、罰則については規定が無いようですね。
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