解決済み
アーク溶接の資格について質問です。「アーク溶接特別教育修了証」とは、具体的にどんなものなのでしょうか? 資格なのか、資格を取るための段階の一部なのか...や、これがあることによってどのようなことができるのか、具体的に教えてくださいm(__)m
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アーク溶接の特別教育ですが、そもそも特別教育というのは事業者(会社)が従業員にアーク溶接の業務をさせるにあたって行わなければならない教育という位置づけですが、自社での教育が困難なことが多いので登録教習機関(技能講習などをやっている教育機関)などで受講することで代行することが多いものです 特別教育は、技能を保証するものではなく、安全に危機に触るための教育・・というか、安全に触らせるために事業者が受けさせなければいけない教育という位置づけです ですから仕事(業務時間であったり、その対価として金銭などを受け取るなら仕事といえるかと思います)でアーク溶接をするなら必要な資格になります JISの検定などで望ましいと表記しているのは、可能性として自分ちで遊びでアーク溶接の技術を磨いて受講することがまぁ不可能とは言えないからであって、現実的には仕事でやるレベルの人以外がJISの検定を受けるというのも無理がある話なんですけどね 受けさせないで業務につかせると、事業者が労働安全衛生法違反になります
なるほど:1
溶接業務の危険性を把握し、安全に溶接業務を行う為の資格だと思って下さい。労働安全衛生法の範疇で、実務が全く出来ない方でも取得出来ます。 そこから、要求される溶接品質を満足すべく、JISに基く資格や技量負荷試験を受けていく事となります。 軽微な溶接であれば、アーク溶接特別教育を受講・取得すれば従事出来る業種もあります。
なるほど:1
会社が、従業員に行う教育です。 アーク溶接を業務で行う際に規定の時間教育を実施します。 資格というよりは、教育ですね。 また、溶接の仕方を教えるものでは、無く、危険性を教えるものなので、いきなり溶接ができるようには、なりませんね。 by 安全衛生管理者
なるほど:1
アーク溶接特別教育は労働者の安全を守る厚労省管轄の安全教育です。 溶接の仕事をする会社の事業主は「アーク溶接をする従業員に対して特別な教育を行うこと」と労働安全衛生法で決められていますが、社内には教育の専門家がいないので現実としては社外で教育を受けるのが一般的です。 そしてその教育を受けた時に教育機関が発行するのが終了証(受講証明書)です。 この教育を受けさせておかないと溶接させられないので、見方によれば資格のようなものと言えますが、受講するしないは溶接する人の責任ではなく使用者側の責任ですから、あらかじめ受講していても「そうか受講済みか2日間の受講に行かせなくても良いのは助かるな」という程度であって「そうか溶接ができるのか」とは見てもらえません。 また「従業員に行う安全教育」のことですから、自分で勝手に溶接するのに受講の必要ありません。 営利企業の教育機関は「溶接するには受講が必要です」とか言って、まるで必要資格のように言いますが、けして就職に有利に働くことはありません、何故なら安全教育はあくまでも安全教育ですから即戦力が欲しい中小企業にとって何の意味も無いからです。 溶接の経験が無いのに下手に「溶接の資格を持っています」なんて言ったら他のことまで疑われてしまいます。 溶接の技量の証明は経産省が管轄するJISの技能評価試験ですが、この試験を受けるには「特別教育を受講しておくことが望ましい」としか言われないので、受講していなくても技能評価試験は受験できます。 厚労省の安全優先の業務と経産省の生産優先の業務を無理に混同しないほうが良いと思います。
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