精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。 対象疾病 何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象です。 対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。 ・統合失調症 ・うつ病、双極性障害などの気分障害 ・てんかん ・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症 ・高次脳機能障害 ・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等) ・その他の精神疾患(ストレス関連障害等) ただし、知的障害があり、上記の精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。 (知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることが可能) また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。 等級について 精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。 1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(概ね障害年金1級に相当) 2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金2級に相当) 3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金3級に相当) 判定について 判定業務は各地域の精神保健福祉センター(地域によっては名称を精神医療センターとしているところもある)が行います。 判定基準は厚生省保健医療局長通知「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」の中に書かれている「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」によります。 判定材料は申請時に提出された診断書をよりどころにしています。 判定基準は「精神疾患(機能障害)の状態」と「能力障害の状態」の各指標で構成されています。 障害年金受給者の場合 障害年金受給者であれば、診断書なしで発行されます。基礎年金1級であれば手帳も1級になります。判定がないため1〜2ヶ月で発行されます。 有効期間 ・手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日。 ・2年毎に、診断書を添えて更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなける必要があります。 メリット 全国共通 ・公共料金等の割引 ・NHK受信料の減免 ・税金の控除・減免 ・所得税、住民税の控除 ・相続税の控除 ・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級のみ) ・生活福祉資金の貸付 ・手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント ・障害者職場適応訓練の実施 ・その他 地域・事業者によって異なるもの ・公共料金等の割引 ・鉄道、バス、タクシー等の運賃割引 (JR各社、航空各社は対象外) ・携帯電話料金の割引 ・上下水道料金の割引 ・心身障害者医療費助成 ・公共施設の入場料等の割引 ・手当の支給など ・福祉手当 ・通所交通費の助成 ・軽自動車税の減免 ・公営住宅の優先入居 ・その他 詳細は自治体にて確認してみてください。 手帳発行時にパンフレットの発行と説明があるはずです。 デメリット ・手帳を持つことで不利益が生ずることはありません。 ・障害が軽減すれば、手帳を返すことや、更新を行わないこともできます。 ・以上のように、デメリットはありません。緑色のカバーに入った手帳が気に入るかどうか。
なるほど:1
精神障害者福祉手帳は、私も持っていますが私の場合は、2級の福祉手帳を持っています。所持してしていることを、履歴書に記載しない限り、就職に不利になることはありません。 大会社の場合、障害者を一定の割合で雇用しないといけません。 私の場合は、会社に障害者福祉手帳のコピーを提出しています。 履歴書に記載しない限り、所持しているからといって就職に不利に 働くものではありません。 精神福祉手帳を所持していると下記のような利点があります。 1)診察料の割引を受けられる この場合は、あなたお住いの市区町村に診断書を届ける必要があります。 2)バス代金が割引になる 私の場合はバス代金が割引になるので、所持しています。 3)税金が減額になる 所得税・住民税が、1級から3級によって割引になる%が異なり ますが、所持していることを会社や税務署に届ける事で 減免になります。 市町村によって、メリットが異なるので一概に言えませんが、 詳しくは市町村に聞いてみたら如何でしょうか。 私の場合も所持することでどのようなメリットがあるか分からなかったので、区役所に行ってパンフレットを貰ってきました。 発行してもらうのも、何を提出しないといけないか市町村によって 異なるので、一度あなたがお住まいの市町村に出かけて、聞いて みたら如何でしょうか。
精神障がい者福祉手帳を持っていれば、障がい者枠での 就職活動ができ、求人によっては障害に応じた配慮を してもらえることがあります (通院とか、電話対応など) しかしながら、一般求人よりも求人は少なく 給与も比較すると割安になります 手帳を持っていても一般求人への応募は可能ですし 障害者差別解消法とかもできているので 表向きは不利ということはありません ですが、就職してからわかった場合には企業規模によっては 障がい者就労として登録させてほしいとか (企業側の障がい者雇用からの理由です) そういう話は出てくるかもしれません
障害者雇用枠で働く際には、障害者手帳がないとハローワークの障害者窓口で登録ができません。 障害者枠で求人があり受ける際に企業側へ履歴書、職務経歴書と一緒に障害者手帳のコピーも送ります。
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