解決済み
ボイラー整備士についてボイラー整備士の免状は試験に合格しても実務経験がないと免状は貰えないとのことですが、免状申請のボイラーの整備業務とは、ボイラーの整備をする業者・会社に勤めて整備する仕事に従事していることなのでしょうか?それとも、自分が勤めている会社・工場で使っているボイラーの整備をしていることなのでしょうか?
3,361閲覧
雇用形態(外注・内注)を問わず、実際にボイラ設備の整備を行った期間が実務経験となる為、自営ボイラの整備を行っていた期間も実務経験算入期間となります。
1人が参考になると回答しました
どちらでも構いません。 ボイラー整備(補助業務)・経験年数等の内容証明については 複数の方法があるので、地元の労働基監督署の安全課などに問い あわせるのが近道です。 余談ですが昔自分がボイラー整備士免許を取得したのは、自分の 会社で扱うボイラーでした。当該部分の法改正はありません。
< 質問に関する求人 >
整備士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る