解決済み
行政書士、宅建士は司法書士のように土地建物など不動産の登記業務を 代行する事が出来ますか?
宅建士が宅地建物取引業の免許を取っている場合はどうなのでしょう?
359閲覧
いわゆる登記業を行う士業は、船舶も含めれば 司法書士、土地家屋調査士、海事代理士です。 司法書士は、権利の登記 土地家屋調査士は、表示の登記 海事代理士は、船舶登記を行います。 「船舶登記は司法書士もできます」 行政書士は、許認可などを行うものですから 登記には介入できません 宅建士は不動産取引において重説などの法定事務を行う者で 同様に登記に介入はできません 免許=不動産業者でも同様です しかし、不動産業者がいて媒介などを解して 売買を行い売買契約を行い 土地家屋調査士が表示の登記を行うことで 登記簿が作られ次の権利の登記として司法書士が 介入するわけですから 不動産業者あっての登記業務でしょうね
1人が参考になると回答しました
不動産の登記の代行そのものは、誰でも出来ます。 司法書士等の資格が必要なのは「業」として行うことです。 「業」の定義は、「反復継続」です。 「反復継続」は抽象的な表現であり、具体的な判定基準には諸説あり、定まっていませんが、一番厳しい解釈は、「反復する意図を持っているなら、初回からNG」というものです。 宅建業者が自分の仲介した取引の登記を行うなら、当然にそのような意図が有りということになりますので、NGです。
できません。 土地家屋調査士が表示登記、司法書士が権利の登記を申請します。 行政書士は行政関連の代書、宅建士は重要事項を説明するだけです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る