解決済み
マンションの管理を受託するのに資格なくてもできるのですか。いろんな不動産やが、資格がなくても、管理しているような気がしますが、、 6人以上すんでいるマンションを管理するのに、管理業務主任者が必要になると聞いたことがありますが、、
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ご質問の「いろんな不動産やが、資格がなくても、管理しているような気がしますが」の部分から推測いたしますが、ご指摘の件は賃貸マンションやアパート、オフィス、商業ビルなどの賃貸物件の管理・運営を行っている「賃貸管理」のことではないでしょうか? これに対し分譲マンションの管理組合から委託を受けて基幹事務すべてを含む管理事務を行う仕事を「マンション管理業」と言います。「賃貸管理業」と「マンション管理業」は違いますので混同されているのかもしれません。 (そのため、ひと口に「管理会社」と言っても賃貸管理業をやっている管理会社なのか、分譲マンションの管理組合から委託を受けて管理事務をやっている管理会社なのかは違います) 補足ですが、民間のマンション管理業者は管理業を営もうとする場合、必ず国土交通大臣の登録を受けなければなりません。30組とかの数は関係ありません。 そして、そのマンション管理業者は事務所を設置するごとに「少なくとも監理事務の委託を受けた管理組合30組合ごとに1人の専任の管理業務主任者を置かねばなりません」。つまり30以下でも1人の管理業務主任者は必要です。ただし、居住用専有部分が6より少ないマンションの管理組合からだけ管理事務を委託されている場合は専任の業務主任者の設置は必要ないことになっています。
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30組合以上を一定の業務を服務管理を行う場合にマンション管理業の免許が必要になります。 ですので6世帯のマンションが30以上ないと免許が必要がありませんので、資格も当然必要がありません。
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>いろんな不動産やが、資格がなくても、管理しているような気がしますが、、 何故そう思った? どこかに「当社は資格が無い」とでも書いてあったか?
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