解決済み
正社員入社条件に試用期間3ヶ月とありました。 3か月後、私の能力が低いからもう少し考えさせてほしいと さらに3ヶ月間の試用期間の延長がありました。 これはよくあることですか?
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就業規則になければ、延長はできません。 しかし、就業規則にあったとしても、簡単に延長できるものではありません。 「会社は、試用期間が満了した者については、不適格と認められる場合のほかは原則として社員に登用しなければならない義務がある」という判例もあります(s.45.7.10大阪高裁)。 具体的にあなたよ何がいけないのか、会社に説明を求めてもかまいません。 説明がなされずに雇い止めになるなどしたときは、労基署に不当解雇につきご相談ください。
以前は、形式だけでしたが、最近は希にあります。 ただそうだとしても、少ない事例ですね。 会社によっても考えが違います。 もし不満や不安に感じるならば、退職覚悟できちんと話しては如何ですか。 またあなたがその会社を知った媒体をチェックすることです。 募集していたら、クビはほぼ決定では。
よくあることではないと思いますが、その会社では規則に延長の項目があるのかもしれないですね。 就業規則に延長の項目がなかったら、試用期間後は本採用か解雇かを決定しなくてはいけません。 就業規則に延長項目があっても、合理的な理由なく一方的に延長することはできません。 就業規則を確認してください。
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