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正社員入社条件に試用期間3ヶ月とありました。 3か月後、私の能力が低いからもう少し考えさせてほしいと さらに3ヶ…

正社員入社条件に試用期間3ヶ月とありました。 3か月後、私の能力が低いからもう少し考えさせてほしいと さらに3ヶ月間の試用期間の延長がありました。 これはよくあることですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    もし就業規則に試用期間3ヶ月の延長のことが明記されていなくても、法的には6ヶ月まで延長は出来るので、違法では有りません。 会社と貴方の双方の試用期間なので、会社側はその様な判断をしたという事です。また、その理由は合理的な理由と言えます。 貴方もご自分の考えを主張するができますが、聞き入れてもらえるかは、会社次第です。 少々リスクは高いですが… 会社によって、方針や状況が異なるので、一概には言えませんが、中小企業では、時々あります。

  • 就業規則になければ、延長はできません。 しかし、就業規則にあったとしても、簡単に延長できるものではありません。 「会社は、試用期間が満了した者については、不適格と認められる場合のほかは原則として社員に登用しなければならない義務がある」という判例もあります(s.45.7.10大阪高裁)。 具体的にあなたよ何がいけないのか、会社に説明を求めてもかまいません。 説明がなされずに雇い止めになるなどしたときは、労基署に不当解雇につきご相談ください。

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  • 以前は、形式だけでしたが、最近は希にあります。 ただそうだとしても、少ない事例ですね。 会社によっても考えが違います。 もし不満や不安に感じるならば、退職覚悟できちんと話しては如何ですか。 またあなたがその会社を知った媒体をチェックすることです。 募集していたら、クビはほぼ決定では。

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  • よくあることではないと思いますが、その会社では規則に延長の項目があるのかもしれないですね。 就業規則に延長の項目がなかったら、試用期間後は本採用か解雇かを決定しなくてはいけません。 就業規則に延長項目があっても、合理的な理由なく一方的に延長することはできません。 就業規則を確認してください。

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