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無資格者だけで、外国の特許庁に対する、出願書類を作成する事務をおこなうことは、非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止事項に該…

無資格者だけで、外国の特許庁に対する、出願書類を作成する事務をおこなうことは、非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止事項に該当しないのでしょうか?

補足

引用「稲垣秘書課長:米国の有資格者に対する仲介を行う業務、具体的には出願書類の翻訳文及びドラフトの作成、あるいは有資格者への媒介については誰でも行うことができるということになっております。 神原委員:仮に主従関係を言うとすれば、どちらかといえば私どもが行っている外国出願関連業務が主で、外国の有資格者が行っている業務はそれに基づいて行う従という関係が、極端に言えばあるのではないか、そのくらいの意識を持っております。」 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/benrisi_seisakubukai_gijiroku02.htm 外国有資格者を補助する性格が強い態様か、外国有資格者を単なる現地窓口にする態様かによっても、違うのかもしれませんね。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    弁理士法 (弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限) 第七十五条 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する【特許庁】における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法 の規定による審査請求若しくは裁定に関する【経済産業大臣】に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。 日本国の法律ですから、【】は日本国のものを指します。よって、外国出願を行うに際し、その出願書類を作成することは、非弁好意に該当しないので、禁止されておらず、自由です。 実際に、日本技術貿易株式会社は、こうした業務を行っていたと記憶しています。 しかしながら、殆どの外国特許庁は、在外者の出願に対しては、自国の弁理士相当者を、代理人とすることを規定しています(記憶は確かではなく、現在どうなっているか分かりませんがアメリカはこうした規定を置いてないと思います。)。 よって、外国代理人を通さなければなりません。これらの事務所と繋がりがないと、実務としては出願できません。 しかも、色々な国に出願すると、それぞれの国の法律、審査基準等を知らなければなりません。よって、実務の問題とすれば、これらの専門家を揃えたとこでないと、現地代理人との対応が不可能と思われます。

  • 外国法の適用問題じゃなくて、 日本の弁護士法(とか弁理士法その他)に違反していないかを訊いてる訳ですよね。 日本国内において、(外国での権利取得用とはいえ)法律にかかわる文書を他人のために行として作成している訳だから、弁護士法72条の「法律事務を取り扱い」に該当しており非弁行為だという気持ちは分からなくはないけど、それは、非弁ではない、という風に整理されています。

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  • その無資格者が発明者本人でない場合、外国の弁護士、弁理士といったそれぞれの国の有資格者を代理人に立てる必要がある。 日本の弁理士は、日本の特許庁への書類を作ることはできるが、外国の弁理士の資格を持ってるわけではない。

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