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老健の施設ケアマネについて 介護士との兼務での登録は、不可でしょうか。(介護士との兼務は夜勤もしている状態で日勤出…

老健の施設ケアマネについて 介護士との兼務での登録は、不可でしょうか。(介護士との兼務は夜勤もしている状態で日勤出勤の時に行うといったスタイルになります。) やはり、専属常勤の施設ケアマネを一人は設置しておかなければならないものでしょうか? 冒頭の質問に加え、介護士との兼務でも可の場合は、一人でもよいのか、複数名なら可である場合は、何名いればよいか、教えていただければと思います。 急な異動により、現状が変わるため早急にご解答いただけると有難いです。 何卒、よろしくお願いいたします。

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    指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の人員に関する基準より抜粋です。 (従業者の員数) 第2条の六 介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。) 第2条の9 第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。 となっていますので、100名以下の施設であれば1名の介護支援専門員が兼務で配置されていれば事足りることになります。 私の周りでは今では専従のケアマネなんてほとんどいません。 介護職との兼務や相談員との兼務で働いている者がほとんどです。

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