教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

建築士の建築法規に関する質問です。

建築士の建築法規に関する質問です。第24 条の3 建築士事務所の開設者は、委託者の 許諾を得た場合においても、委託を受けた設計 又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以 外の者に委託してはならない。 2 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た 場合においても、委託を受けた設計又は工事監 理(いずれも延べ面積が300㎡を超える建築物 の新築工事に係るものに限る。)の業務を、そ れぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委 託してはならない。 とありますが2は他の建築士事務所はNGってのはわかりますが 1項は建築士事務所の開設者以外のものはNGと書いてありますが ではその建築事務所で働いている他の建築士もNGということですか? 例えば開設者が建築士を持ってなくてもOK? すいません。初歩的なことで・・・。

続きを読む

83閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    設計事務所への委託はいいけど、事務所を設立していない建築士や、無資格者への委託はアウトという意味です。 設計事務所で働く所員の建築士に個人的に委託するのはNG。 建築士事務所の開設者は、建築士の資格は必要ありません。その事務所には管理建築士がいますから。

< 質問に関する求人 >

建築士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

建築事務所(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#設計に携わる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる