解決済み
建築士の建築法規に関する質問です。第24 条の3 建築士事務所の開設者は、委託者の 許諾を得た場合においても、委託を受けた設計 又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以 外の者に委託してはならない。 2 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た 場合においても、委託を受けた設計又は工事監 理(いずれも延べ面積が300㎡を超える建築物 の新築工事に係るものに限る。)の業務を、そ れぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委 託してはならない。 とありますが2は他の建築士事務所はNGってのはわかりますが 1項は建築士事務所の開設者以外のものはNGと書いてありますが ではその建築事務所で働いている他の建築士もNGということですか? 例えば開設者が建築士を持ってなくてもOK? すいません。初歩的なことで・・・。
83閲覧
< 質問に関する求人 >
建築士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る