留年制度は義務教育以外ならどこの学校にもあります。 歯科衛生士に限らず業務独占資格(教員免許・学芸員・医師・歯科医師・看護師・薬剤師・栄養士・管理栄養士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・保育士など学歴の要件がある資格)の資格(受験資格)が取得できる過程の大学、短大、専門学校は以下のような基準が定められています。 『1科目につき、最低でも必ず15回以上授業を行うこと』 『15回のうち、10回以上出席した学生にのみ単位を与えること。出席回数が9回以下の学生には、出席不足として単位を与えないこと。出席回数は9回以下だが試験やレポートの内容が良いので単位を与えるということは禁止する。』 『何らかの理由で、14回以下しか授業ができない場合は ・補講を行い、15回以上になるよう調整する ・休みとなった授業の分、学生にレポートを提出させて授業の代替えとするなどの対応をとること。 (例:担当教員が入院してしまい、3回授業ができなかったが、入院がながびき補講ができそうもない、といった場合は、学生に3つレポート課題を出し、レポート提出をもって、補講の代わりとすること。その場合、レポートを1~2つしか提出しなかった学生には単位を与える必要はない。)』 ちなみに歯科衛生士の場合は3年で120単位前後を取得することになるかと。 学校のパンフレットを見ればわかるかと思います。 でも3年生は臨床実習だけなのでそれ以外の単位は2年間で取得する必要があります。
15回というのは、大学や短大の場合ですね。 →専門学校の場合は、 「1700時間や3400時間といった、合計授業時間数のうち、 規定の時間数以上を出席しなければならない」 ・・・という、 授業時間数による指定となっています。 授業回数による指定には、なっていません。
< 質問に関する求人 >
歯科衛生士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る