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私はタクシー会社の内勤者です。 運行管理の資格は補助者です。 内勤の時間外でも乗務するのは違法でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    当然補助者なら労基法が定める法律は御存知ですよね 労働時間が決められている以上、その時間を越えたら違法でしょう! しかしながら今の情勢で食べていくためには、今の仕事とは別に収入を増やすか、給料の範囲内で生活するしかありませんよね。 だから、俺は乗務員は最優先ですが、車が空いているなら自己責任で良いとおもいます。 俺の言う自己責任は、先ず本業の内勤業務に支障を出さない。 無線は基本はとらない! 周辺に車がなく仕方がない場合は別です。 ワンメーターで、怒られるのが確実、の仕事でも貰えば他の乗務員から内勤者やから良い仕事を配車室から貰ってると言われます。 この条件なら良いと思います。 あくまで、個人的見解です

  • 三六協定規定内の勤務状況ならば問題ありませんが、内勤者と乗務員で規定が異なる場合、職務変更して運転者台帳に記録しなければなりません。 勤務時間が規定内であっても、常態化するのであれば健康診断・適性診断・教育等は乗務員と同様に行う必要があります。

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