解決済み
金銭債権以外の債権(登記移転請求権など)を有する債権者が、債務者が勝手に特定の財産を処分しないよう、裁判所に対して当該財産の処分を禁止するよう申し立てた場合、裁判所が相当な理由あり認めると、債務者に対して当該財産の処分を一時的に禁止する命令を出します。これが「処分禁止の仮処分」です。裁判では、勝訴が確定するまで時間がかかり、債務者の財産を保全する要請が大きいためです。 例えば、Aが土地をBに売却したが、Bが代金を支払ったにもかかわらず、Aが土地の登記名義をBに移転しないとき、Bが登記名義を取得しない間に、Aがその土地を第三者に売却してしまう可能性があります。そこでBは、裁判所に対して、当該土地の第三者への売却を一時的に禁止するよう申立て、これが認められれば、Aによる土地売却行為は、Bに対抗できなくなります。 そうすると、債務者Aから、「処分禁止の仮処分」が命じられた土地を取得した第三者は不測の損害を受けます。そこで、「処分禁止の仮処分」の登記して、第三者が、「これは取得したらマズイ不動産だ」と登記記録上からわかるようにします。 仮処分の登記は、債権者の申立てがあった場合、裁判所が嘱託で行います。 上記のようなケースでは、 登記の目的:処分禁止の仮処分 登記原因:平成○月○日 ○○地方裁判所 仮処分命令 債権者 B などとして登記が入ります。 もし、この仮処分登記の後に、Aが第三者に売却して登記が移されても、Bが勝訴した場合は、Bはその第三者に土地所有権を対抗することができ、その移転登記を抹消することができます。
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