解決済み
砂川政教分離訴訟における富平神社と空知太神社の二つの件について富平神社については合憲、空知太神社については違憲となったその違いがわかりません 富平神社には市が町内会に対して土地を無償譲渡 空知太神社については市が町内会に無償貸与していた土地に 鳥居や祠が建てられたことが違憲になった大きな理由だったのでしょうか?
2,697閲覧
>富平神社については合憲、空知太神社については違憲となったその違いがわかりません あくまで「行政書士試験に必要な範囲」で説明します。 最高裁は、それまで政教分離の判断基準になっていた「目的効果基準」を採用せず、「諸般の事情を考慮した総合判断」によって、政教分離原則違反かどうかを検討しました。 ↓ ・空知太神社 →市有地の無償貸与が「長期」にわたり、政教分離違反に該当する「状態が継続中」 →総合的に判断して、許される限度を超えた政教の結びつきがあり、違憲。 ・富平神社 →町内会への土地の無償譲渡は、政教分離違反という違憲状態を「解消」するためになされた行為、(このような譲渡行為は1回だけで継続性なし) →総合的に判断して、政教分離原則違反とはいえず、合憲。 まとめると、違憲状態を継続させてしてしまうか、解消するための行為だったか、という違いが結論を左右したといえ、使用貸借といった継続性がある行為か、譲渡という1回きりの行為だったかも影響したと解されます。 行政書士試験対策では、ここまでで十分です。
なるほど:3
大雑把に言うと... 富平は、市は土地を町内会に譲渡した。宗教に使用したのは町内会。(市無関係) 空知太は、市は土地を神社に貸与した。市が宗教に使用した。(市関係あり) って事じゃ無いかな?
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
行政書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る