解決済み
統括防火管理者について質問です。複数のテナントが入っていて、高さ31m以上など統括防火管理者を定めなければいけない場合、各管理権限者で統括防火管理者を定めなければならないとされていますが、その場合、統括防火管理者は新たに定める必要があるのでしょうか?それとも、1テナントの管理権限者から任されて1フロアの防火管理者に選ばれた人が統括防火管理者を兼任することもできるのでしょうか?
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甲種防火管理者経験者です。 私が防火管理者(ビル管理業として)で、31m以上12社入居の延べ面積11000㎡の統括管理者と各社選任防火管理者とのパイプ役をしておりました。数十年も前時代の話であり役に立つかどうか。何しろ、目まぐるしく消防法は年中改正してますし、今は引退しておりますので。 あれは、ともてややこしくて、難儀されている事と思います。 当時は、入居テナント各社から、1名の防火管理者を選任し、各社の防火管理者を統括するのが統括防火管理者と記憶しておりますが、たまたまオーナーの会社が入居していたので、そのままオーナー様を統括として届けました。あくまで1990年当初の頃です。 現在では、ややこしくのが輪をかけてややこしくと。。 回答ですが、東京消防庁よりフローチャートが公開されていますので、そちらでご確認ください。不明な点は、地元の消防局予防課に問い合わせるのがベストと思います。私もそうしておりました。 統括防火防災管理者の選任の届出要領 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/office_adv/toukatsu/toukatu.html 以上でございます。
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