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給与所得者の扶養控除等申告書および源泉徴収税額の「甲欄」「乙欄」について質問です。 ①給与所得者の扶養控除等申告書…

給与所得者の扶養控除等申告書および源泉徴収税額の「甲欄」「乙欄」について質問です。 ①給与所得者の扶養控除等申告書は2か所(以上)の会社に提出することができますか?②もし①の質問の回答がNoであった場合について。例えば1~3月までアルバイトをしていた学生がアルバイト先に当申告書を提出し、4月から新卒で就職した会社にも申告書を提出した場合、この取り扱いについてはどうなりますか?(国税庁のホームページによれば、当申告書の提出時期は「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日」であるとのことですので、新社会人が就職前のアルバイト先に申告書を提出しているケースは多くあるのではないかと思います。) 特に、「主たる給与」か「従たる給与」かは当申告書の提出の有無で決まり、前者の源泉徴収額は税額表の「甲欄」、後者は「乙欄」で求めるとのことですが、2か所の会社で申告書が提出されていた場合についてはどうでしょうか?(両方が「甲欄」になるか、どちらかが「乙欄」になるか...など) ③2か所から支払いを受ける給与の両方が「甲欄」であれば、年末調整だけで両方とも所得税の調整が行われることになるのですか?(つまり確定申告を行う必要がありませんか?) それとも、年末調整を行う会社が、どちらかの給与についてだけ所得税の調整を行うことになるのでしょうか? 長い文章をお読みいただきありがとうございます。 ぜひともご教示いただけると助かります。 宜しくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ① ② 二か所以上に同時に提出してはいけないという意味です。 つまり同時に勤務していない場合は二か所以上に提出しているとはいいません。 ③ 上記のとおりあなたの例は二か所以上に同時に勤務しているわけではありません。 年末調整は年末に在籍している会社でしかできません。 3月で辞めた会社から源泉徴収票をもらって(未年調)それを現在の会社に提出すれば今の会社で年末調整を受けることができます。 税金は1年間の総額で決定します。年末調整は1年間の総額が分からないとできません。なので前職がある場合は必ず今の会社に源泉徴収票を提出しないと年末調整がうけられません。

  • ①給与所得者の扶養控除等申告書は2か所(以上)の会社に提出することができません。 ②2箇所に提出した場合、確定申告が必要で、確定申告で納税額を調整します。 ③2か所から支払いを受ける給与の両方が「甲欄」であっても確定申告を行う必要があります。

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  • ①同時期に2個所には提出できません。 ②1~3月はバイト先に提出、4月以降は就職先に提出。で、特に問題はありません。 厳密にいえば、4月からは就職先が優先されますので、3月までのアルバイト先が4月に給料を出す場合、その月だけ乙にしますが、まあ、やっているところは少ないでしょう。やらなくても後で年末調整、もしくは確定申告をすれば大丈夫です。 2か所の会社で同時期に甲になってしまうことも、ままあるようです。 労働者がその点に疎く、職場に副業であることを言わなかった場合等です。 両方が甲である場合、簡単に言うと両方から基礎控除の38万が計上され、その分所得税の納付が少なくなっていますので、必ず本業にアルバイトの源泉徴収票を提出するか、確定申告をしなければ、脱税になってしまいます。

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  • 年末調整は、「年末に在籍」している会社でしか出来ません。 3月に退職した会社から発行された「源泉徴収票」を新卒で就職した会社に提出して置けば合算しての年末調整が受けられます。 これで1月〜12月の給与の所得税の精算は完了しますので確定申告を行う必要は有りません。

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