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船舶免許の罰則について。

船舶免許の罰則について。小型船舶免許と海技士で小型船舶免許は点数制で海技士は点数制でないのはなぜでしょうか? また、どちらの免状も有する場合、小型船舶免許で小型船舶を操船時、仮に海上交通予防法や海上安全予防法で違反して海難を起こした場合は、どちらの免許も罰則を受けるのでしょうか?また、大型船舶操船時はどうなんでしょうか? 自動車免許の場合は統一されてるので分かりやすいですが、船の場合分かりにくいですよね、、、。 海難事故がないに越したことはないですが、詳しい方回答お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    海上安全及び衝突予防法の違反は罰金と懲役です。海技士免許と小型船舶は免許区分が違います。小型船舶には点数せいとなっています。小型船舶を操縦して海難を起こすと小型船舶免許の効力がなくなります。一定期間。海難審判で決まります。 小型船舶の点数せいとは、ライフジャケット着用義務に違反すると一点、発行前が二点で。累積三点以上で免停です。

  • 》詳しい方回答お願いします。 詳しくなくても,回答してもいいかな? 昔、死んだ父親が自動車運転免許を取得してまもなく、軽微な違反で検挙された。 その頃、交通反則通告制度がまだなかったので、まず、その場で免許証を取り上げられ(以後運転できない。どうやって家に帰ったのだろう)、後日、検察庁に行き、裁判所に行き、罰金を払って、何日もかかってやっと元通り運転できるようになった。 点数制度がないと、通常の刑事訴訟法に則った手続きになります。 同様の手続きは、現在でも、飲酒運転、25キロ超過のスピード違反でも行われています。 あなたは、自動車の反則金の一覧表を見たことがありますか? 同じ違反でも、運転していた車によって反則金、および点数が異なります。 持っている免許で区別されません。 小型船舶での違反が点数制になっているのは、自動車と同じ理由でしょう。 手間を省くためです。 したがって、小型船舶での違反は、自動車同様、反則金を払っておしまいにして、普通船舶での違反は、刑事訴訟法の手続きをとり、海事審判を受けることになると思います。

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