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証券外務員資格試験の委託者指図型投資信託の機構について質問です。

証券外務員資格試験の委託者指図型投資信託の機構について質問です。受託会社について 受託者は委託者の支持を受けて業務を行うだけで、あとは保存、管理などそこまで業務内容のボリュームは多くないように思いますが、委託会社と受託会社が分かれているのはなぜなのでしょうか。 委託会社がそのまま実際の売買も行たほうが効率がいいように思います。 また、三井住友信託など投資信託銀行でも顧客は来て窓口になっていると思いますし、営業などで信託銀行側から顧客を捕まえて販売していると思いますが、信託銀行は販売会社とはならないのでしょうか?

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    つ投資家利益の保護のためです。 おおざっぱに置くと 販売会社=銀行や証券会社 委託会社=運用会社(〇〇アセットマネジメント) 受託会社=信託銀行 日本には信託法という厳重な法律があり、客から預かったお金(信託された財産)は、運用会社からの指図をのぞきいかなる場合も手をつける事ができないように守られます。 運用会社自身がお金を直接運用すると、仮に取り扱ういくつかの信託財産のウチの1つに大きな損失が生じた場合、他の信託財産に手を付け補填しようということになりかねません。 また販売会社である証券会社や銀行は、あくまで仲介会社であり手数料を稼ぐのが本業です。もし証券会社や銀行に直接運用させると、手数料を自分の会社にたくさん入れるために余計な売買を客に強要させる恐れが出て来ます。 一件ムダなように見えますが、投資家の利益を守るためには必要な措置でもあるのです。 ちなみに三井住友信託や三菱UFJ信託のような信託銀行でも投資信託を扱っていますが、この場合販売会社=受託会社になる場合もありますが、委託者は別にになります。 また、信託銀行は投資信託だけを扱っているわけではなく、 ・不動産業務 ・証券代行業務 ・遺言信託業務 ・受託財産業務(投信や企業年金の預かりがコレ) の大きく4つが主な業務であり、投信の取り扱いは信託銀行にとって微々たる収益にしかなりえません。 信託法という法律によって受託会社としての(やっかいな)役割を押し付けられる一方で、本来普通銀行では行えない不動産業務や証券代行業務、企業年金の預かりといった行為の独占・寡占的な取り扱いを許可されています。

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