埋葬料については、被保険者の収入によって生計を維持していれば、他人 でも受給権がありますが、生計維持関係がなければ、遺族でも受給できま せん。 つまり、死亡した被保険者によって生計を維持し、埋葬を行う者であれば 誰でも良いということです。 葬祭料・葬祭給付も同様で、葬祭を行う者は遺族に限られません。
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