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掛け持ち、ネット副業の課税対象について 私は現在大学生でアルバイトをしています。 掛け持ちまたはネット副業をした…

掛け持ち、ネット副業の課税対象について 私は現在大学生でアルバイトをしています。 掛け持ちまたはネット副業をしたいのですがその際の課税対象、確定申告についてよくわからないので教えてください。アルバイトの収入は年間で20万行くか行かないかくらいです。 これは副業ではないので枠としては「給与所得」になりますよね? これに別のアルバイト(掛け持ち)をする場合、二つを合わせて給与所得になるということでしょうか。 もしそうであれば、その給与所得が103万以下なら確定申告は必要ないということでいいのでしょうか。 次にネット副業の場合で、調べると副業の場合20万以下なら確定申告は必要ないということでしたが、アルバイトをしている場合ネットで稼いだお金が副業という考え方でいいのですか? また必要経費を考えると20万以下だけど経費を除くと20万を超える場合、領収書さえ取っておけば確定申告はしなくていいのでしょうか。 最後に確定申告が必要ないというのは申告書の提出(手続き等)が必要ないという認識をしているのですが、違うのであればご指摘お願いします。 実家暮らしのため親がうるさく、納税や書類の手続きに関してこれまでと変えないように収入を増やしたいです。 現在のバイトは学習塾でシフト固定、年度末までやめることができないので副収入がほしいと考えています。 確定申告、納税に関して無知なため教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    別のアルバイトも給与所得です。 よって記載の通り年間103万未満なら非課税です。 なお、大学生なら勤労学生控除27万を加えて 130万まで非課税になります。 ただし控除適用するには自分で確定申告して 大学生であることを証明する書類提出が必要です。 ネットで稼いだお金は雑所得に分類されます。 事業所得にもできますがしょぼい金額なので 費用対効果が悪いのでおすすめできません。 確定申告もしくは年末調整を受けている給与所得者であれば 年間20万以下の雑所得は申告不要です。 雑所得はあくまでも「所得」なので収入引く経費=所得です。 領収書は保存した方が望ましいですが20万を少し超える程度なら 税務署も費用対効果が悪いのでスルー安定です。 上記の通り2か所以上で給与所得を得ている場合は年末調整では 処理できないので必ず自身での確定申告が必要です。 雑所得が20万以下であったとしても、です。 年末調整は他の事業所での給与所得分まで処理する義務がないので やってくれません。 以上よりあなたの場合確定申告が必須となりますが 年収が130万を超えていない限り確定申告しなくとも 税務署はスルーするでしょう。 なぜなら費用対効果が悪いからです。 例えば年収131万だった場合の所得税額を考えれば分かります。 (ここの文は別に確定申告しなくていいよと勧めてる わけではないのであしからず) 将来に役立つので確定申告は経験した方が いいとは思いますよ。

  • 給与を1ヶ所から受けている方で、その事業所で年末調整を行った場合は、確定申告は不要で住民税の申告のみ必要です。 質問者さんはかけもちされれば2ヶ所から受けることになるので、この場合上記には該当しません。 給与を2ヶ所以上から受ける場合は、1ヶ所で年末調整を受け、2ヶ所め以降の給与と他の所得の合計が20万円以下で確定申告が不要です。 すなわち、2ヶ所めのアルバイト+ネット副業の所得が20万円以下、ということです。 2ヶ所め以降は乙欄で正しく源泉徴収されている事が前提ですので、乙欄で源泉徴収されていない場合は確定申告は必要です。 2ヶ所め以降の給与に関しては乙欄で少額でも3.063%の所得税が控除されます。 還付を受けたい場合は確定申告が必要ですが、この場合はネット副業分も申告することになります。 なお、給与を1ヶ所から受けており年末調整を受け、ネット副業が20万円以下の場合は >領収書さえ取っておけば確定申告はしなくていいのでしょうか。 この通り。ただし住民税の申告は必要です。

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  • 給与を年末調整すれば、その他の給与・所得が計20万円以下なら確定申告は不要です。 さもなければ確定申告が必要です。 しかし、申告書を書いて納税額がなければ確定申告は不要です。 給与所得=(A社の給与+B社の給与)ー給与所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 事業所得(白色)=収入ー経費 合計所得=給与所得+事業所得 合計所得が38万円以下なら、親の所得税で扶養控除の対象になれます。

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