特別療養費と特別療養給付は、いずれも健康保険の日雇特例被保険者独自 の制度です。 特別療養費は、初めて日雇特例被保険者となった者が、受給要件を満たす 保険料納付が行われるまでの間、療養の給付などの保険給付を受けられる ようにするものです。 特別療養給付は、傷病により健康保険の給付等を受けていた者が、資格を 喪失し、その後日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合に、引き 続き保険給付を受けられるようにするものです。
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