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初めて質問させていただきます。 現在、知り合いが指定管理の公益財団法人で臨時職員として働いています。 雇用法が改…

初めて質問させていただきます。 現在、知り合いが指定管理の公益財団法人で臨時職員として働いています。 雇用法が改定され、平成25年から五年以上働くと無期雇用にしなくてはならなくなった事から、五年以内に雇い止めをして、辞めた後、6ヶ月後に新たに雇用したいと言われたそうです。 臨時職員、全員にそのような通知をされたそうです。 調べた所、この事が違法な事が分かりました。 労働組合は正社員が運営しているため、協力はしてくれません。 なんとか、今の状況を回避したいです。最悪の結果、辞める覚悟です。 会社を訴えるにはどのような方法を取ればいいのでしょうか? 何かいい方法がありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    非正規は非正規で組合をつくることができます。 ひとつの事業所で複数の組合があるのは珍しくないですよ。 改善するには職場に労働組合をつくることです。。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです

  • まず労働基準監督署に行って事実説明をします。具体的に内容をメモしといたがいいです。お金があれば法律事務所へ出向いて相談したらいいかと思いますよ。弁護士に言えば告訴は簡単に出来ます。精神的苦痛を受けたってことでけっこう賠償金請求できることでしょう。

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