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宅建、宅地建物取引士について。建築基準法で著しく衛生上有害なものとして材料に添加してはならない物質は石綿のみである、とあ…

宅建、宅地建物取引士について。建築基準法で著しく衛生上有害なものとして材料に添加してはならない物質は石綿のみである、とあり〇でした。クロルピリホスもだめとどこかにあった気がしたのですが宅建業法と法令上でなにか違いの区別がわかりません。どなたかわかるかた教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    石綿はもう使っちゃダメですの。 クロルピリホスは、居室を有する建築物には使っちゃいけない、ってのが建築基準法上のルール。 反対解釈で、居室を有しない建築物なら、クロルピリホス検出されてもいいんです。ホルムアルデヒドもね。もちろん、一定の基準はあるけどね なので、〇です。 で、石綿の調査結果があるなら、それをちゃんと説明しなさいよってのが宅建業法のルール。 質問がわからないんなら、回答しないほうがいいよ前の回答者さん アホがばれるよ。恥ずかし

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