高齢者分野でしたら、社会福祉主事任用資が該当しますね。都道府県によってはケアマネージャーや介護福祉士でもいいというところもあります。無資格で相談援助業務はあり得ません。
無資格者で相談員はありえません。 一応、社会福祉士や精神保健福祉士が相談援助職の要件になっていますが、確保が難しい場合、同等の能力を有する者でも良いとされています。 同等の能力は、各都道府県で解釈が異なっています。 社会福祉主事、ケアマネ、看護師、という場合が多いですが、介護福祉士でもokな自治体もあります。 しかし最終判断は施設側なので、直接問い合わせるしかありません。 また、社会福祉士の相談援助実務要件の範囲についても、細かな規程がありますので注意が必要です。
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