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特許権等をを侵害する物品の輸出入について下記理解であってますか?

特許権等をを侵害する物品の輸出入について下記理解であってますか?特許権、回路配置権、育成者権、意匠権を侵害する物品は、輸入は出来ないが、 税関長は没収&廃棄を出来ない。(積戻しなどの対応になる。) 特許権、育成者権、意匠権を侵害する物品は、輸出出来ず、 税関長は没収&廃棄を出来る。 回路配置権を侵害する物品は輸出出来る。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    違っていま~す。 特許権、回路配置権、育成者権、意匠権を侵害する物品は、輸入、輸出の際、 税関長は没収&廃棄できます。回路配置利用権を侵害する物は、輸出の際には没収等されませんが、相手の国の税関でどうなるかは知れた物ではありません、 http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/borderenforcement-jpinjp.pdf カテ違いです。「企業法務、知的財産」のカテなら、すぐ回答は付いたでしょう。たまたま、トップページにあったので見つけました。

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