解決済み
「通所介護事業所」や「介護老人福祉施設」に「指定」がつくのは どういう基準があるときに指定がつくのでしょうか?介護福祉士のテキスト内での「事業所などに配置される専門職」 という項目に 生活相談員 は指定通所介護事業所、指定介護老人福祉施設などに配置 と書かれてますが、なぜ「指定」がついているのでしょう? ただの通所介護事業所や介護老人福祉施設ではいけないのでしょう? 福祉用具専門相談員も同じように、「指定福祉用具貸与事業所・指定特定福祉用具販売事業所などに配置」とかかれてます。 指定とはどんな基準で指定されるのでしょう?
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簡単に言えば「指定」というのは、 介護保険法や障害者自立支援法での各種基準等に合致しているため、 『介護保険を適用していい』事業者として指定されているという意味です。 簡単に言えば、老人ホームで 「介護保険が使える」老人ホームと 「介護保険じゃない」(全額自腹)の民間独自の老人ホームがあるということです。 なお、指定のための(介護保険が使える事業者になるための)各種基準については 「介護保険事業者指定申請」等の用語で検索して、 地方自治体や厚生省のサイトからご自分で学ばれる事をお奨めします。 (書ききれないので)
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