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建築基準法第51条ただし書について 表題の件になります 法第51条ただし書にて施行令第130条の2の3

建築基準法第51条ただし書について 表題の件になります 法第51条ただし書にて施行令第130条の2の3六 法第51条ただし書の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物又は法第3条第2項の規定により法第51条の規定の適用を受けない当該用途に供する建築物に係る増築又は用途変更 増築又は用途変更後の処理能力が、それぞれイ若しくはロに掲げる処理能力の1.5倍以下又は産業廃棄物処理施設の種類に応じてそれぞれ第三号に掲げる処理能力の1.5倍以下のもの とありますが、この場合の「建築物に係る増築」は面積ではなく処理能力のことを指すのでしょうか? 大変申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    法第51条においては,産業廃棄物等の特定の用途に供する建築物は,都市計画に定められている場合,特定行政庁が許可した場合,政令で定める規模の範囲のいずれかでなければ,「新築し,又は増築してはならない。」と定められています(用途変更については,法第87条の側で第51条を準用しています)。 なので,問題となるのはその敷地内での新築,増築,用途変更の全てということになります。 いかなる内容であれ,面積もいっさい関係なく,とにかく何らかの新築,増築,用途変更があるときは,全ての場合において,法第51条の定める条件を満たさなければならないわけです。 その条件が,例えば「工事が終わったときの処理能力が,許可時又は基準日の処理能力の1.5倍以内である」といったもの,ということになる。 ということです。

    知恵袋ユーザーさん

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