解決済み
建築基準法「外壁の距離」について教えて下さい! A 第一種・第二種低層においては、都市計画で定めがある場合、隣地との境界線から1mまたは1.5m離さねばならない、と規定されています。B 民法234条では、「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」とあります。 AとBがごっちゃになって困っています。。。。 質問① Aにおいて、「都市計画で定めが無い」場合、Bに合わせて隣地境界線の後退距離は50cm以上、ということなのですか?そうではなく、定めがないので境界線に接しても良いのですか? 質問② Aにおいて都市計画で定めがある場合、第一種・第二種低層においてはそれを守らねばなりません。ということは、Bの民法が適用されるのは、残りの10種類の用途地域においてということでしょうか?
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質問①について 民法は「公法」、都市計画法や建築基準法は「特別法」で、公法と特別法が競合する場合は特別法が優先します。なので「都市計画で定めがない」場合は民法の規定を適用します。なので50㎝以上ということになります。だから境界線に接して立てていいことにはなりません。 質問②について 質問①の回答のとおりです。残りの10種類についても都市計画で定めがありますから、特別法が優先します。例えば防火地域における耐火建築物は隣地境界線に接して建築することができ、50㎝以上の適用は除外されています。
回答いたします。練馬で建築と不動産をやっている者です。 民法は最低限の法律で日本社会の根底にあるドイツ法典を150年前の明治政府から引き継いでいます。都市計画が始まったのは昭和25年から建築基準法ができたのもこの頃です。 民法の隣地境界線から50センチとあるのは最低限の制限でその上に都市計画で網を被せて隣地境界線より1.5メートルまたは1メートルどちらか厳しい方を取ります。 市街化区域市街化調整区域都市計画外と決めたのは日本の政府で人口増加に一定の歯止めと無秩序な都市が生まれないように一種低層や一種中高層地域のように区分して建築の容積率や建ぺい率が定められているのです。
法律には優先順位が有りまして、特別法は一般法に優先します。 建築基準法は民法の特別法にあたりますので、此方から優先的に適用しますので、1の回答は民法の50cmが適用になります。 2の回答は建築基準法が優先適用します、それ以外の規制がない物は民法が適用します。ですから貴方の記載の通りです。
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