解決済み
gusghyughsuさん >経歴詐称が発覚する場合 ○問い合わせ等によるもの 承諾書に本人に署名・捺印を求めて調査を行えば、退職時期やその理由までもが明確に回答されてしまいますので、間違いなく発覚します。 ○各種提出書類によるもの ・退職証明書…過去の職歴を其々の会社で証明していただく書類です。証明内容は本人が指定できますが、入退職日までを省略する事は出来ません。 ・年金手帳…社会保険加入手続きに必要であり、過去の加入履歴が記載されている場合があります。紛失したとして、再発行する際に加入歴の記載をしなければ、加入歴はクリアされ、本人でなければ確認できなくはなります。 ・雇用保険被保険者証…雇用保険加入手続きに必要であり、直前の退職した会社名及び退職日が記載されています。 紛失した場合、ご本人が再発行することも出来ますが、多くの場合は履歴書に記載された会社名と氏名で検索し、再発行せずに再加入の手続きを行いますので、履歴書に記載された前職の会社名や退職日を変えていると、検索結果と相違してしまうので確認の連絡が入ってしまいます。 ・源泉徴収票…年末調整に必要であり、前職の会社名や給与額、入退職日が記載されています。紛失しても直ぐに再発行していただける書類であり、提出できないとの言い訳は通用しません。 また、ご自身で確定申告するので年末調整は不要ですと申し出てても、翌年度の市民税特別徴収の個人別明細で収入金額が記載されているので、収入が変わらない場合は当然おかしいと気付かれてしまいます。 ●偶然・密告によるもの 書類では運良く発覚しなくても、経歴詐称が発覚するのは、人からの情報が殆どです。 ・取引先の担当者が前職での知り合いであった ・同僚が過去の職場の人間だった ・同級生がいた ・知人等からの密告(善悪を問わず) ・何気ない同僚との会話から、同僚が上司の報告 以上の様に、発覚してしまう要素は沢山ありますので、決して安心することは出来ないということですね…
なるほど:2
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