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ガソリンスタンドで働いています。

ガソリンスタンドで働いています。消防の立ち入り検査が入ったら乙4を持っている事を証明できるものを出さないといけないのでしょうか? 出した方がいいのはわかっているつもりです。 それは任意なのか強制なのかが知りたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ガソリンスタンドで、車両に給油行為(操作)が出来るのは、丙種又は乙四4、甲種の資格取得者だけです。又、実務についている以上、3年に一度の保安講習を受講していなければなりません。受講記録は、免許証の裏に記入するので、当然全員確認されると思います。 当日出せなくても、後日の提出を求められると思います。(お店のペナルティーとなります。:次回の重点対象となったり、検査が厳しくなると思います。)又、ガソリンスタンドが開店・営業している時には、常時乙4又は、甲種の取得者が、勤務していなければなりません。だから、どのカソリンスタンドでも、二名以上の乙4取得者が登録されているはずです。(休憩や食事にも困るため。)

  • 現役の消防官で、ガソリンスタンドでの勤務経験があります。もちろん、乙4持ちです。 法令について、試験のテキストなどで確認しましたか?仕事で危険物を扱っているなら、危険物関係の法令集(「危険物六法」など)を、職場に置いておきましょう。 また、ネットでも法令は調べられますので、それでチェックするクセもつけておくといいですよ。 さて、危険物取扱者には、危険物を移送中の移動タンク貯蔵所(タンクローリー)に乗務する場合は危険物取扱者免状の携帯が義務付けられていますが(消防法第16条第3項)、それ以外では携帯義務がありません。 また、消防吏員が危険物取扱者に免状の提示を求めることができるのは、移動タンク貯蔵所に乗務している場合だけです(法第16条の5第2項)。 この場合の「免状の提示を求めることができる」というのは、法令運用上では「求めがあれば、危険物取扱者は免状を提示しなければならない(義務)」と解釈されています。つまり、この場合には免状の提示を拒むと、確認がとれるまでは「資格を有していない」と判断されても仕方ないのです。 で、立入検査時に免状を携帯していないからといって「危険物取扱者がいない」と判断し、処分または制裁を行うことはできません。消防が危険物施設や危険物取扱者に処分を行うためには、当該危険物施設に危険物取扱者がいないことを立証しなければなりません。 逆に、立入検査を行う消防職員については、法第4条第2項(第16条の5第3項による準用規定)で 「消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。」 と、提示義務まで明文化しています。 ですので、あなたに度胸があるなら「危険物取扱者ですが、免状は携帯していません」と言ってみましょう。 そこで消防職員が「免状がないと、危険物を取扱わせるわけにいかない」と言えば「免状の携帯と提示が義務である根拠を示してください。それと、そこまで言うなら、立入検査時に必要な証票を提示してください」と言い返してください。 もちろん、免状は事務室など、すぐに取り出せるところに置いておいた上での話ですけどね。

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  • 必ず確認するよ。有資格者がいなきゃいけないんだから。いわば「義務」。確認しないで良しとすれば、消防側の責任にもわなるわよ。証明も何も、危険物取扱者の免状を確認するだけよん。保安講習も受けているかどうか確認するよ。消防は確認、質問するのが「義務」。たとえば「免状を家に忘れた、持ってない」なら「無資格取扱」で指導されるので、そのつもりで。

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