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失業保険受給中に最終の失業認定日を終えてから就職が決まった場合報告は必要でしょうか?報告しない場合不正受給にはなりますか…

失業保険受給中に最終の失業認定日を終えてから就職が決まった場合報告は必要でしょうか?報告しない場合不正受給にはなりますか、またどういった根拠で不正受給になるんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、結論から申し上げますと、不正受給には当たりません。 基本手当(失業手当)は、失業の認定日に出頭し、直前の28日間について失業の認定が行われ、認定を受けた日分の基本手当が支給されます。そのため、受け取った基本手当は認定日の直前の28日分ですので、認定日以後のお金をもらったわけではありません。 さて、受給期間中に就職が決まった場合、 ①就業手当 失業時において早期に非常用型の職業に就いた場合で、受け取っていた基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること ②再就職手当 早期に常用型(1年超)の職業に就いた場合で、受け取っていた基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること ③就業促進定着手当 再就職手当を受けた者が6か月間職場に定着し、賃金が低下した場合 これらの給付を受けることができる可能性があります。提出先はそれぞれ公共職業安定所の長ですので、お時間のあるときに公共職業安定所に行ってみてください。 また、最終の失業認定日から就職が決まった日までの分は基本手当を受け取ることができます。次回の認定日が定められているはずですので、そこで認定をしてもらえば基本手当が受け取れます。

  • 最終の認定日の後に就職が決まったのなら 失業給付および受給資格は終了していますから、 報告の義務はありません。 もちろん不正受給にもなりません。

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