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社会保険について質問です 以前にも同じような質問をさせていただきましたが 少し状態が変わりましたので再度質問させてい…

社会保険について質問です 以前にも同じような質問をさせていただきましたが 少し状態が変わりましたので再度質問させていただきます 私はWワークをしています メインは一日8時間、週5日ですサブは一日8時間、週2日です しかし、休みがまったくないのはしんどいので 来月からメインを一日8時間、週4日 もしくは一日あたりの時間を6時間くらいにして、週5日 サブは変わらず一日8時間、週2日にしようと思っています サブは土日に出勤です ことしの10月から、保険の適用が変わるらしいのですが そのことについて質問です なにかで、月収58000円以上あると厚生年金かなにかに 加入しないといけないと聞いた(見た)と思います けれど、今調べてもそんなことは確認できませんでした 私の勘違いでしょうか 10月は土日が10日もあり、月収58000円を超えてしまいます そして、保険料がたくさん引かれるとちょっと痛いなと思います サブは初めて1ヶ月なので、保険料はまだ1円も引かれていません (今日、給料日でしたが何も引かれていませんでした) けれど、来月か再来月から何らかの保険料は引かれると思います まとまりのない文章になってしまいましたが 保険料を極力少なくする方法を教えて欲しいと思います よろしくお願いします なお、先日質問した際に今の私の働き方は 労働基準法に違反しているとの指摘を受けましたが 私がwワークしていることは、どちらの会社も知っています 週の労働時間が56時間になることも なので、どちらの会社もあまり労働基準法に詳しくないのかも知れません

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回答(2件)

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    >なお、先日質問した際に今の私の働き方は >労働基準法に違反しているとの指摘を受けましたが (>メインの会社で週40時間以上働いている方が) (>結構いらっしゃるので問題ないかと思いました) (>メインの会社もそれなりに大きい会社で) (>特に管理者は一日12時間以上働いて週5日くらい) (>出勤されている方もいらっしゃるため。 >私がwワークしていることは、どちらの会社も知っています >週の労働時間が56時間になることも。なので、 >どちらの会社もあまり労働基準法に詳しくないのかも知れません 拝見しました。 労働基準法の週所定40時間以下というのは【所定労働時間=定時労働時間が40時間以下】という意味なので、 ↓ メインA社の所定労働時間と、サブB社の所定労働時間の、合算時間が、週40時間を超えていたら、労働基準法違反なのです。 ↓ しかるに、所定労働時間が週40時間以下であり、そこにプラスして時間外労働するのであれば、そして、時間外労働時間が1ヶ月あたり45時間以下であり、時間外手当が125%以上ついているなら、労働基準法の範囲内です。 (1年単位の変形労働時間制なら、1ヶ月の時間外労働は42時間以下) ↓ ゆえに、法的には、(週所定40時間を超えた部分で就業させている)サブB社が、割増の時間外手当を支払うなら労働基準法OK、という理屈になります。(実際はなかなか成立しませんが)。 >私はWワークをしています >メインは一日8時間、週5日です。サブは一日8時間、週2日です。 >しかし、休みがまったくないのはしんどいので、来月から >メインを一日8時間、週4日。もしくは一日あたりの時間を >6時間くらいにして、週5日。 >サブは変わらず一日8時間、週2日にしようと思っています。 >サブは土日に出勤です すなわち、8月からは、 A社の所定労働時間=週32時間。または週30時間。 B社の所定労働時間=週16時間。 >ことしの10月から、保険の適用が変わるらしいのですが >そのことについて質問です 社会保険2016-10-1新制度での、正確な強制加入5要件は、下記の通りです。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf (5要件すべてを満たせば、会社の社会保険に強制加入です)。 (もし1件でも欠けたら、強制加入から外れます)。 ①雇用契約上の所定労働時間が=======週20時間以上。 ②雇用契約等で見込める今後の雇用期間が==1年以上。 ③雇用契約上の所定賃金が=========月額8.8万円以上。 (8.8万円計算から除外する項目は===通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない)。 (ちなみに、俗に言う「年106万円」は、当局の説明によると===単なる計算結果=参考値=ということにて===収入要件では無い===です)。 (なお、従来そして今後とも、扶養内認定の計算方法そのものは=全く同じのままです。すなわち、標準報酬月額は=通勤手当や時間外手当などを含めて=計算します)。 ④昼間部の学生や生徒は=対象外=加入させない。 ⑤厚生年金保険の被保険者が=501名以上の会社に勤務。 >なにかで、月収58000円以上あると、厚生年金かなにかに加入 >しないといけないと聞いた(見た)と思います。 >けれど、今調べてもそんなことは確認できませんでした。 >私の勘違いでしょうか はい、何かの間違いです。正しくは=月額8.8万円以上=です。 社会保険2016-10-1新制度の強制加入要件の全貌は、既述の通りです。 >10月は土日が10日もあり、月収58000円を超えてしまいます。 >そして、保険料がたくさん引かれるとちょっと痛いなと思います。 いえ、大丈夫です。正しくは=月額8.8万円以上=なので。 (そして、社会保険2016-10-1新制度は、雇用契約主体なので、基本的に少々の実績変動は=関係ない、です)。 (ただし、恒常的・確定的・長期的に、実績月収が8.8万円以上になると、収入要件を満たしていると判定される可能性が高くなりますが) >保険料を極力少なくする方法を教えて欲しいと思います B社での社会保険加入は=無いはずなので、 社会保険に加入するのは=A社だけということになります。 備考 既述の通り、社会保険2016-10-1新制度の強制加入要件の①と③は、 ①雇用契約上の所定労働時間が=======週20時間以上。 ③雇用契約上の所定賃金が=========月額8.8万円以上。 ↓ すなわち、労働時間も賃金も、雇用契約書で締結された数値なので、 日常のバラツキは、加入とか脱退の判定には=基本的に無関係です。 実は、これまでのような『実績とか見込みとか、調整とか抑制とか』は、社会保険2016-10-1新制度では、「無意味」かつ「不要」なのです。 ↓ 社会保険2016-10-1新制度での強制加入5要件は、、これまでとは全く違う考え方になっています。 ↓ 社会保険2016-10-1新制度では、労働時間数や賃金月額に関する要件は、雇用契約書に記載された数値を対象にしています。 ↓ ゆえに、貴方様の雇用契約書に記載されている数値を、ご確認ください。

  • 社会保険の適用範囲の拡大については 厚生労働省のページにあります。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ 社会保険料を支払うことは会社が半分掛けるので今より有利なはずです。 今まで市区町村にかけていた国民健康保険、国民健康保険は必要なくなります。 適用の範囲の拡大は従業員500名以上の大企業から始まり順次拡大されます。

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