解決済み
社会保険について質問です 以前にも同じような質問をさせていただきましたが 少し状態が変わりましたので再度質問させていただきます 私はWワークをしています メインは一日8時間、週5日ですサブは一日8時間、週2日です しかし、休みがまったくないのはしんどいので 来月からメインを一日8時間、週4日 もしくは一日あたりの時間を6時間くらいにして、週5日 サブは変わらず一日8時間、週2日にしようと思っています サブは土日に出勤です ことしの10月から、保険の適用が変わるらしいのですが そのことについて質問です なにかで、月収58000円以上あると厚生年金かなにかに 加入しないといけないと聞いた(見た)と思います けれど、今調べてもそんなことは確認できませんでした 私の勘違いでしょうか 10月は土日が10日もあり、月収58000円を超えてしまいます そして、保険料がたくさん引かれるとちょっと痛いなと思います サブは初めて1ヶ月なので、保険料はまだ1円も引かれていません (今日、給料日でしたが何も引かれていませんでした) けれど、来月か再来月から何らかの保険料は引かれると思います まとまりのない文章になってしまいましたが 保険料を極力少なくする方法を教えて欲しいと思います よろしくお願いします なお、先日質問した際に今の私の働き方は 労働基準法に違反しているとの指摘を受けましたが 私がwワークしていることは、どちらの会社も知っています 週の労働時間が56時間になることも なので、どちらの会社もあまり労働基準法に詳しくないのかも知れません
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>なお、先日質問した際に今の私の働き方は >労働基準法に違反しているとの指摘を受けましたが (>メインの会社で週40時間以上働いている方が) (>結構いらっしゃるので問題ないかと思いました) (>メインの会社もそれなりに大きい会社で) (>特に管理者は一日12時間以上働いて週5日くらい) (>出勤されている方もいらっしゃるため。 >私がwワークしていることは、どちらの会社も知っています >週の労働時間が56時間になることも。なので、 >どちらの会社もあまり労働基準法に詳しくないのかも知れません 拝見しました。 労働基準法の週所定40時間以下というのは【所定労働時間=定時労働時間が40時間以下】という意味なので、 ↓ メインA社の所定労働時間と、サブB社の所定労働時間の、合算時間が、週40時間を超えていたら、労働基準法違反なのです。 ↓ しかるに、所定労働時間が週40時間以下であり、そこにプラスして時間外労働するのであれば、そして、時間外労働時間が1ヶ月あたり45時間以下であり、時間外手当が125%以上ついているなら、労働基準法の範囲内です。 (1年単位の変形労働時間制なら、1ヶ月の時間外労働は42時間以下) ↓ ゆえに、法的には、(週所定40時間を超えた部分で就業させている)サブB社が、割増の時間外手当を支払うなら労働基準法OK、という理屈になります。(実際はなかなか成立しませんが)。 >私はWワークをしています >メインは一日8時間、週5日です。サブは一日8時間、週2日です。 >しかし、休みがまったくないのはしんどいので、来月から >メインを一日8時間、週4日。もしくは一日あたりの時間を >6時間くらいにして、週5日。 >サブは変わらず一日8時間、週2日にしようと思っています。 >サブは土日に出勤です すなわち、8月からは、 A社の所定労働時間=週32時間。または週30時間。 B社の所定労働時間=週16時間。 >ことしの10月から、保険の適用が変わるらしいのですが >そのことについて質問です 社会保険2016-10-1新制度での、正確な強制加入5要件は、下記の通りです。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf (5要件すべてを満たせば、会社の社会保険に強制加入です)。 (もし1件でも欠けたら、強制加入から外れます)。 ①雇用契約上の所定労働時間が=======週20時間以上。 ②雇用契約等で見込める今後の雇用期間が==1年以上。 ③雇用契約上の所定賃金が=========月額8.8万円以上。 (8.8万円計算から除外する項目は===通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない)。 (ちなみに、俗に言う「年106万円」は、当局の説明によると===単なる計算結果=参考値=ということにて===収入要件では無い===です)。 (なお、従来そして今後とも、扶養内認定の計算方法そのものは=全く同じのままです。すなわち、標準報酬月額は=通勤手当や時間外手当などを含めて=計算します)。 ④昼間部の学生や生徒は=対象外=加入させない。 ⑤厚生年金保険の被保険者が=501名以上の会社に勤務。 >なにかで、月収58000円以上あると、厚生年金かなにかに加入 >しないといけないと聞いた(見た)と思います。 >けれど、今調べてもそんなことは確認できませんでした。 >私の勘違いでしょうか はい、何かの間違いです。正しくは=月額8.8万円以上=です。 社会保険2016-10-1新制度の強制加入要件の全貌は、既述の通りです。 >10月は土日が10日もあり、月収58000円を超えてしまいます。 >そして、保険料がたくさん引かれるとちょっと痛いなと思います。 いえ、大丈夫です。正しくは=月額8.8万円以上=なので。 (そして、社会保険2016-10-1新制度は、雇用契約主体なので、基本的に少々の実績変動は=関係ない、です)。 (ただし、恒常的・確定的・長期的に、実績月収が8.8万円以上になると、収入要件を満たしていると判定される可能性が高くなりますが) >保険料を極力少なくする方法を教えて欲しいと思います B社での社会保険加入は=無いはずなので、 社会保険に加入するのは=A社だけということになります。 備考 既述の通り、社会保険2016-10-1新制度の強制加入要件の①と③は、 ①雇用契約上の所定労働時間が=======週20時間以上。 ③雇用契約上の所定賃金が=========月額8.8万円以上。 ↓ すなわち、労働時間も賃金も、雇用契約書で締結された数値なので、 日常のバラツキは、加入とか脱退の判定には=基本的に無関係です。 実は、これまでのような『実績とか見込みとか、調整とか抑制とか』は、社会保険2016-10-1新制度では、「無意味」かつ「不要」なのです。 ↓ 社会保険2016-10-1新制度での強制加入5要件は、、これまでとは全く違う考え方になっています。 ↓ 社会保険2016-10-1新制度では、労働時間数や賃金月額に関する要件は、雇用契約書に記載された数値を対象にしています。 ↓ ゆえに、貴方様の雇用契約書に記載されている数値を、ご確認ください。
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