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主訴 「雨樋をつけてほしい!」 2015年12月、都内某所に家を建てました。 しかし、建築工事は完了していません…

主訴 「雨樋をつけてほしい!」 2015年12月、都内某所に家を建てました。 しかし、建築工事は完了していません(細部を残すのみですが)。 さらにその家には雨樋がついていません。設計契約後、建築事務所から提出された設計図書には雨樋が描かれていませんでしたが、私は素人なのでそれに気づきませんでした。 その後、建築会社3社から見積をとりました。 そのうち1社と建築請負契約を結んだ後日、建築会社から設計図書に雨樋が描かれていないことを指摘されました。 時系列は以下の通りです。 2015年06月00日 建築事務所と設計監理契約を締結 2015年07月21日 建築会社と建築請負契約を締結 2015年07月23日 建築会社から雨樋がないことを指摘され、つける?つけない?の提案をされる 私の要望は、雨樋がついていないのは建築事務所の設計ミス、つまり「瑕疵」であることを認めていただき、建築事務所に雨樋を無料でつけていただくことです。 そもそも雨樋は建物になくてはならないものなので、明らかに設計ミスだと思います。 建築会社からは「雨樋をつける場合、追加の費用が発生します」と言われたため、雨樋の取付を保留にさせていただきました。 みなさまにお聞きしたいのは… ①建築事務所に瑕疵はあるか? ②裁判した場合、私が勝てる見込みはあるか? 以上2点です。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    雨樋は必須ではありません。ない家もあります。 なので、雨樋がない⇒瑕疵 とは直ちにはならないと思います。 茅葺や陸屋根には付けないのは当然としても、雪の多いところではつけない家も多いと思います。 雨樋をつけると、軒からせり出した雪の重みで壊れてしまうからです。 ただ、雨樋がないと軒から落ちた滴の跳ね返りで家の劣化が早くなります。 建前で言えば、あなたは雨樋がない設計図、施工図を元に契約をしている(つまり、雨樋をつけないことに同意して契約している)わけで、それを今からつけるとなると工務店の間で金額変更になるというのはもっともだと思います。 ただ、雨樋をつけることが一般的である地域だと、明示暗示を含めて設計事務所側から「雨樋をつけない」旨の説明がなかった場合には、ある程度は設計した側の責任も認定される可能性もあると思います。 素人が図面の細かいところまで理解して契約するのは困難であり、あなたが雨樋がつかないことを知らなかったことに過失があるとは言えないでしょうから。 その場合でも、裁判等になると、全額を相手に負担させるのは難しいとは思います。 仮に過失認定されても、それは設計事務所の責任。 設計者の責任ありとなっても、設計図面の修正をする義務はあっても、雨樋を付けることにより新たに発生した費用の全額を負担させるのは無理でしょう。 なぜなら、今の契約金額は雨樋なしの前提での金額であり、当初から雨樋をつけていたら当然にして請負金額は上がっていたはずなので、その差額すべてを設計者に負わせ、あなたは全く負担しないというのは社会的にみて公正、公平とは言えないと思いますから。 仮に(上述のように)雨樋をつけない家も多数ある地域だと、あなたが「雨樋がついて当然」と期待したことは法的に保護に値するとは言い難いと思われますので、相手に負担させるのは難しいと思います。 いずれにしろ、裁判となると、かなりの時間と費用が掛かります(相手が争うつもりなら)。 弁護士費用も馬鹿にならないと思います(仮に全面勝訴しても、弁護士費用は相手負担にはできない)。 2階建てで改めて足場を組んだとしても、雨樋を付ける費用は、数十万円だと思います。 裁判をしてワリの合う金額ではないんじゃないでしょうか?

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