解決済み
5km以上を飛ばすドローンに必要な資格は第3級陸上特殊無線技士であってますか? あと、そんなドローンってどこに売ってますか?
モニターカメラからの画像で操作すると資格を取得していても違法になるのでしょうか?
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ちがいます。 三陸特で扱えるのは 三陸特の従事者免許証の運用範囲に含まれる無線設備であって 三陸特で扱える無線局として無線局免許状を受けた設備であり、 さらにドローンの無線局に従事者として選任を受けた人です。 その上通信内容も無線局免許状に記載されたものでなければなりません。 車のように免許さえあればレンタカーというわけにはいきません。 一概に距離だけで語れるものではありません。 ドローンの利用者の間でまことしやかに語られている怪しい情報には騙されないようにして下さい。 キーワードは「免許証」「免許状」「操作範囲」「通信の相手方」などです。
航空法についてはこちらをご覧下さい。 http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html 国土交通大臣の承認を得ることができれば、目視ではなくモニターの映像で操縦することができます。
マルチコプターを飛ばすことそのものに資格はありません。 FPVなどに使用される電波がラジコン等に使用される電波とは違うため、その電波を使用するために無線の免許が必要なんです。 要するに電波法がらみってこと。 ちなみに飛行機やヘリなどを含むラジコンは航空法により「視界内(直接目で見る)での飛行」と限定されています。 つまり物の影に入って行ったり目で見て操縦出来ない(どちらを向いているか判別できないくらい遠いなど)ような状態での飛行は禁止されています。 5kmも離れればたとえ電波が届いても目視は不可能ですからモニターが付いていようがいまいが法律違反、禁止行為に該当します。 無線の免許を取得しようが禁止行為ですので無理です。 ちなみに海外製品には目視外(モニターでの操縦)が可能なマルチコプターは存在しますが、価格的には15万円程度からとなります。 もちろん海外製品なので技適も受けていないものがほとんどで、しかもラジコン用途外の電波周波数を使用しているため電波法にも絡んできます。 買ってきてすぐ遊んでハイ終わりではありません。 電波法違反は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、航空法違反は50万円以下の罰金です。 電波法は重大な違反とみなされた場合は5年以下の懲役または250万円以下の罰金となります。 これは子供でも大人でも関係ありません。
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